税金関係は特にありません。 社会保険については、基本手当日額が3612円以上の場合、受給開始から受給終了までの期間、配偶者の被扶養者になることはできません。配偶者の会社で、被扶養者を抜ける手続きと、市役所(区役所、町村役場)で国民年金、国民健康保険の加入手続きが必要です。 受給が終了したら再度配偶者の被扶養者となる手続きをします。
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