教えて!しごとの先生
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初産です。産休と同時に退職を希望しています。 今年の12/2に出産予定です。 産前42日休業は10/20付近から…

初産です。産休と同時に退職を希望しています。 今年の12/2に出産予定です。 産前42日休業は10/20付近からになります。現在旦那とA市でアパート生活をしていますが 私の実家は高速で片道3時間かかる県外にあり、 隣の市であるB市の旦那の実家へは 姑さんの希望で、自分が姑と暮らしたことがないので 将来嫁ができても一緒に住む気はないと言われており、 また、職場も早く復帰するよう煽られるばかりで 仕事に早く戻らねばならないプレッシャーを感じながら 育児をするのも酷なために 家族会議の結果、仕事をやめて産後落ち着くまでは 県外にある私の実家に住みながらが決まりました。 42日前以内に退職した場合は出産手当が受けられるとのことで、 それを希望しているのですが、 ①産休期間、産前も産後も両方手当はもらえますか? その手続きは会社にやってもらえばいいのでしょうか? それとも自分で保険会社等に問い合わせればよいのでしょうか。 ②産休期間の保険料等の支払いは退職しても免除されますか? 免除される場合は退職する職場でお願いすればいいのでしょうか? ③保険証は会社に返さねばならないと思うのですが 返却後に保険証がない間はどうすればよいのでしょうか? 調べてはいますが、わからないことだらけなので 教えていただけらら嬉しいです。

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回答(1件)

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    >①産休期間、産前も産後も両方手当はもらえますか? その手続きは会社にやってもらえばいいのでしょうか? それとも自分で保険会社等に問い合わせればよいのでしょうか。 産前産後も支給される 自分で健康保険組合に直接連絡する >②産休期間の保険料等の支払いは退職しても免除されますか? 免除される場合は退職する職場でお願いすればいいのでしょうか? ③保険証は会社に返さねばならないと思うのですが 返却後に保険証がない間はどうすればよいのでしょうか? ↑そもそもおかしい 退職したらその会社の健康保険は使えない だから返却するんだけど (返却するんだから保険料はそもそも発生しない、普通の退職と同じ) 退職後はどうされたいの? 出産手当金の日額によっては 扶養に入れないから 自分で国民健康保険か 今の健康保険の任意継続かのいずれかになる そしていずれにせよ保険料は免除されない 産休終了まで在籍させてもらったらどうなの?

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