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失業保険の受給延長をしました。(妊娠出産のため)1月20日に離職しそのあとバイトをしていました。

失業保険の受給延長をしました。(妊娠出産のため)1月20日に離職しそのあとバイトをしていました。4月23日に受給資格決定日だったのですが4月29日までバイトをしていました。これって不正受給の対象になるんですかね?ちなみにそのあとは1回も働いてません。

補足

間違いました、4月23日は受給資格決定ではなく、最初に公共安定所にいった日です

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ハローワークへ確認してください。 場合によっては「不正受給」となります。 「妊娠出産のため失業保険の受給延長をした」にも関わらず、アルバイトをしたと言う事は 「本当は働ける状態なのに不正に受給期間を延長した」と受け取られるので、その事実を 隠して失業保険を受け取った場合、最低150万円くらいの反則金をとられます。 今すぐに、ハローワークへ確認してください。ちなみにアルバイトした事実は確実にバレます。

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