解決済み
企業で社員をリストラして会社を辞めてもらう、 すなわち解雇と言う事になります。 解雇は、労働者にとって大変重大な制裁です。 簡単に認められてしまうと「労働者保護が不十分」ということになってしまいます。 よって、判例(裁判所の考え方)を基に、労働基準法・労働契約法が、解雇の取り扱いを次のように定めています。 つまり、解雇が認められるのは、「労働者側に改善の余地がないほどの責任がある場合」などのごく限られたケースしかないことになります。 解雇と言う事は、裁判ざたに成る事さへあります。 最終的には、 使用者側が極悪人か? 労働者側が極悪人か? と言う事になります。 労働争議と成ると企業の信用は、ガタ落ちです。 両者がシャンシャンシャンとなる様に、円満退社としてください。 下記のような理由をつけて、特定理由離職者として退職させて下さい。 特定理由離職者と自己都合退職では、失業保険給付のハローワークでの扱いが違います。 自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限が設けられます。 ところが特定理由離職者に認定されると、自己都合退職でも給付制限を免除することができます。 特定理由離職者と認定されるには、次のうちどれか1つに該当する必要があります。 1.有期の雇用契約が満了し、更新されなかった 2.体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった 3.妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた人 4.父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した 5.単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった 6.会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた また次のように通勤することが困難になったという理由もあります。 1.結婚に伴い住所が変更になった 2.子供の保育所が遠方になった 3.事務所が通えない範囲へ移転した 4.通えない範囲へ異動命令が出た 5.通勤で利用していた交通機関が廃止・ダイヤ変更した 6.配偶者が転勤・転職した 参考に www.samuraikai.jp/category/1508171.html
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