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税理士になる条件について

税理士になる条件について税理士資格の条件の中で、 「実務経験が必要となり、租税に関する事務又は 会計に関する事務に従事した期間が通算して2年 以上あることを必要とする」 という内容があります。 これは、税理士事務所や会計士事務所での実務で なければならないのでしょうか。 一般企業の経理担当としての実務では該当 しないのでしょうか。

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    実務経験の内容については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものと規定されています。 「租税に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務に関する事務をいいます。 「会計に関する事務で政令に定めるもの」とは、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務をいい、特別の判断を要しない機械的事務を除く会計事務をいいます。 なお、実務経験に該当するか否かは、登録申請書及び在職証明書等が提出された後、税理士会の調査(面接等)の段階で個別に判断されることになります。 必ずしも税理士事務所や会計士事務所での実務には限りませんが、単に一般企業の経理ということでは難しいでしょう。

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