調剤権を持っているのは薬剤師のみであり、調剤とは、薬剤師が薬局の調剤室でのみ行える行為です。処方箋に基づいた医薬品の販売、授与、情報提供などを指す言葉です。市販薬を扱う登録販売者にはできません。 あなたがいう調剤、調合とは、2つの商品を同時に販売するということですかね? まず医薬品分類を理解してますか? ・医療用医薬品(要処方箋医薬品、非処方箋医薬品) ・要指導医薬品 ・一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品) ・医薬部外品 薬剤師はすべての医療用、要指導、一般用、全てを販売授与する権利がある。 登録販売者は、第二類医薬品、第三類医薬品を販売授与できる 医薬部外品については資格不要。自販機で栄養ドリンクが売ってるでしょ。 症状など聞きとって、その薬が必要だとあなたが判断し、飲み合わせに問題ないと判断したなら、二類、三類、部外品、自分の扱える商品の中から好きなように選んで、おススメして、何個でも売ってよい。 飲み合わせがダメだと思えば売らなければいい。 飲み合わせが大丈夫なのかどうかがわからないなら、登録販売者として勉強不足。薬の勉強をしてください。
登録販売者は調剤は出来ませんが、2類、3類、部外品の組み合わせ販売は出来ます。 市販薬を開封して調合することはあり得ません。
登録販売者はOTCつまり市販薬の第2類と第3類医薬品の販売ができるという資格です。 市販薬は開封して調剤するものではありませんし、そんなことをしたら罰せられます。 市販薬は調剤目的のものではありません。 薬剤師ですら市販薬は開封して調剤などしません。
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