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登録販売者の仕事に詳しい方よろしくお願いいたします。 薬剤師と違って登録販売者は調剤は駄目のようですが、これは、2・3…

登録販売者の仕事に詳しい方よろしくお願いいたします。 薬剤師と違って登録販売者は調剤は駄目のようですが、これは、2・3種医薬品同士の調剤がダメということでしょうか? 例えば、片方が医薬品、片方が医薬部外品の場合、これを調合して販売しても違法ですか? 医薬品同士の調合が違法でしょうか? それとも医薬品関係なく調合したものを販売することが違法でしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    調剤権を持っているのは薬剤師のみであり、調剤とは、薬剤師が薬局の調剤室でのみ行える行為です。処方箋に基づいた医薬品の販売、授与、情報提供などを指す言葉です。市販薬を扱う登録販売者にはできません。 あなたがいう調剤、調合とは、2つの商品を同時に販売するということですかね? まず医薬品分類を理解してますか? ・医療用医薬品(要処方箋医薬品、非処方箋医薬品) ・要指導医薬品 ・一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品) ・医薬部外品 薬剤師はすべての医療用、要指導、一般用、全てを販売授与する権利がある。 登録販売者は、第二類医薬品、第三類医薬品を販売授与できる 医薬部外品については資格不要。自販機で栄養ドリンクが売ってるでしょ。 症状など聞きとって、その薬が必要だとあなたが判断し、飲み合わせに問題ないと判断したなら、二類、三類、部外品、自分の扱える商品の中から好きなように選んで、おススメして、何個でも売ってよい。 飲み合わせがダメだと思えば売らなければいい。 飲み合わせが大丈夫なのかどうかがわからないなら、登録販売者として勉強不足。薬の勉強をしてください。

  • 登録販売者は調剤は出来ませんが、2類、3類、部外品の組み合わせ販売は出来ます。 市販薬を開封して調合することはあり得ません。

  • 調合自体違反になります

  • 登録販売者はOTCつまり市販薬の第2類と第3類医薬品の販売ができるという資格です。 市販薬は開封して調剤するものではありませんし、そんなことをしたら罰せられます。 市販薬は調剤目的のものではありません。 薬剤師ですら市販薬は開封して調剤などしません。

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