解決済み
差押えについて質問させて下さい。私はAさんにお金を貸しており、口約束での返済をあまりに怠るので公正証書を作成しました。 公正証書で決まった返済も遅れる事があり、最終的には勤め先での給料に対して差押えが始まりました。 それから数ヶ月間の差押えが続きましたが、ある日Aさんが退職をされたと勤め先から連絡を頂きました。 私はまた新しい勤め先との手続きが必要になるかとは考えていたのですがAさんは個人事業主となってしまいました。 今まではAさんに対して給与が入る前に勤め先が差押え金額を押さえてくれていましたが、この様な場合も個人事業主であれど差押え義務が発生し強制的に差押え可能ですか? Aさんが自分への給料を安く設定するとすれば25%の差押え額の上限を下げてくる可能性などありますか? そもそも約束を守れない方なので、今での勤め先の立場になられる事が不安です。 また給与ではなく事業所の利益などを財産と見なし差押えはできませんか? 何か安心出来るような方法等ありましたらアドバイスお願いします。
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