解決済み
内定承諾書は企業と学生の約束ごとを示すものであり、法的な効力はありません。 就活生が内定を辞退することはできます。 そのため、労働契約が成立していても、実質的には内定事態が可能なため、内定承諾書に法的な効力がないです。 内定辞退を申し入れて2週間経てば労働契約は解除できます。 民法第627条で定められております。 また、内容に辞退した場合は損害賠償などを請求すると記載されているかもしれないし、辞退したときに言われるかもしれませんが、支払の義務はないので大丈夫です。 ただし、大学卒業して・・新卒で・・となるのであれば、大学への連絡はマストです。 大学と企業で揉めてしまうと思います。
< 質問に関する求人 >
公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る