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内定承諾書を出した後の内定辞退は責任を問われるか(何か罰があるのか)

内定承諾書を出した後の内定辞退は責任を問われるか(何か罰があるのか)内定承諾書は法的拘束力はないけど、法的効力があると聞きました。 法的効力とは何ですか?? 滑り止めとして、ある民間企業に内定承諾書を出していますが、公務員試験を受けるつもりなので、合格すれば11月に内定辞退することになります。 結果が出たらすぐに電話で謝ろうと思っています。 怒られるのは覚悟していますが、それ以上の罪(罰金とか怒られる以上のこと)に問われるのでしょうか?? 教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    内定承諾書は企業と学生の約束ごとを示すものであり、法的な効力はありません。 就活生が内定を辞退することはできます。 そのため、労働契約が成立していても、実質的には内定事態が可能なため、内定承諾書に法的な効力がないです。 内定辞退を申し入れて2週間経てば労働契約は解除できます。 民法第627条で定められております。 また、内容に辞退した場合は損害賠償などを請求すると記載されているかもしれないし、辞退したときに言われるかもしれませんが、支払の義務はないので大丈夫です。 ただし、大学卒業して・・新卒で・・となるのであれば、大学への連絡はマストです。 大学と企業で揉めてしまうと思います。

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