宅建業の免許と宅建取引士の資格は別物です。 宅建業の免許は法人個人でも取得できます。 これがないと不特定多数に継続して不動産を扱う業務や仲介などで報酬を得ることは出来ません。 更に宅建業の免許を取得するにあたって、5人に一人の割合で個人の有する宅地建物取引主任士の資格を持つ者を在籍させなければいけません。 一人でやる不動産屋なら社長自ら宅建取引士の資格があれば足ります。
そうです。法定設置義務がありますが 5人に1人の割合です。
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