宅建業の免許と宅建取引士の資格は別物です。 宅建業の免許は法人個人でも取得できます。 これがないと不特定多数に継続して不動産を扱う業務や仲介などで報酬を得ることは出来ません。 更に宅建業の免許を取得するにあたって、5人に一人の割合で個人の有する宅地建物取引主任士の資格を持つ者を在籍させなければいけません。 一人でやる不動産屋なら社長自ら宅建取引士の資格があれば足ります。
貴殿の言う不動産業というのは何を指しているのでしょうか。 例えば、個人でアパート経営をしているだけ、即ち賃貸業だけであれば免許も有資格者も必要ありません。 宅地や住宅などの売買、賃貸を含む仲介業は宅地建物取引業の営業免許が必要です。 そこには従業員数5人に一人の割合で、専任の有資格者の設置が義務付けられています。
あなたの思う不動産屋ってなんですか? たぶんそこがわかっているなら、いいですが。 まあ、仲介をするなら、5人に1人専任の有資格者をせんにんして、宅建業の免許申請が必要です。 それ以外なら、べつに免許も資格も必要ないです。
そうです。法定設置義務がありますが 5人に1人の割合です。
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