教えて!しごとの先生
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船乗りをしてます。

船乗りをしてます。今すぐにでも辞めたいです。 いま、2ヶ月乗船してあと約1ヶ月あるんですけど、休暇に入るのと同時に辞めることって出来るのでしょうか。 それとも前もって何月に辞めますって言った方が良いのでしょうか。 今の会社に入って3年目で仕事の失敗とかで怒られたりするのは我慢出来るんですけど、暴力を振るう先輩とか居て精神的にキツイです。 今日なんか、竹ぼうきの良い物と悪い物の区別も出来ないの、身体障害者かって言われました。 今の会社は小さい会社で15人位でその半分以上が会長さんの息子、孫を始めとした身内の会社で、暴力振るわれた時に社長に言っても何も無かった事にされました。 暴力した人も身内だったからです。 今回身体障害者って言って来た人も義理の身内になる人なので、先輩であっても言い返せませんでした。 会社の船が3隻あるんですが300トン程度の4人乗りの船で自分がもし辞めたら身内じゃない優しい先輩方に迷惑になってしまうって思う気持ちもあるので中々言いだせません。 どうしたら良いでしょうか。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ボロい船に乗って1人でやったらいいんじゃねwww ま、某船舶のように沈没しちゃうかもしれないけどwww 名前は阿倍ノ沈没丸でいいじゃないかなwww?

    3人が参考になると回答しました

  • 普通の場合は1か月まででしょう? 船員さんは陸上とは異なるので3か月乗船で1か月休暇でしょうから 理屈では休暇の前日に退職届でもok 法律では申し入れで即退職が可能です。 「普通」の1か月というのは会社の都合です。 立つ鳥ですからあまり揉めない方が良いです。 すぐにでも社長に退職届を出して、 のこり1か月は乗船するが再び暴力があった場合は即時下船する と申し伝えれば良いです。 船内でパワハラとか辛すぎます。 いまは船員不足 何処へでも仕事はあります。 社長も本気ならば暴力を振るった人と別の船に乗せるとか 幾らでも方法はあります。

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    1人が参考になると回答しました

  • ハラスメントですね。 辞めちゃえ。

  • ハイ、船員法では船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。(船員法第41条第1項第3号) もし貴方の乗船される船が近海船ならば、船舶が外国の港からの航海を終了した場合において、その船舶に乗り組む船員が、24時間以上の期間を定め書面で雇入契 約の解除の申入をしたときは、その時間が満了した時に、その者の雇用契約は、終了する。(船員法41条第2項) 期間の定のない雇用契約は、船舶所有者又は船員が24時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。(船員法第42条) 上記の様に法律に定めていますので、書面で会社に提出し(退職届を提出する)24時間過ぎると下船できます。もしこれを会社が守らない場合は、入港時近くの海運事務所(旧海運局)の船員労務官に訴え出ることをお勧めします。

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