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失業保険を申請しに行って3ヶ月間の間にアルバイトをしてお金を月8万円ほど稼いでしまった場合、

失業保険を申請しに行って3ヶ月間の間にアルバイトをしてお金を月8万円ほど稼いでしまった場合、3ヶ月後の保険代金支払いはどうなりますか?3ヶ月の間はアルバイトや収入になることはしてはいけないと聞きました。 少しなら大丈夫とも聞いたのですが、そのギリギリの金額は月いくらですか? もし上限があるなら申請しない方がいいですか?ずっとフリーターでいるつもりはないので半年内には正社員で働くつもりでいますが、今のフリーの間にアメリカの友人の家にどうしても行きたいので少しお金を稼ぎたいです。仕事を辞めたのもアメリカに旅行に行きたいとの理由で4年働いていたのですが(ホテル勤務で休みがもらえなかった)ので自己都合で会社を8月15日に辞めました。ので失業保険をもらえるのは3ヶ月後です。 22歳で実家で暮らしています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険を申請中(または受給中)にアルバイト等で収入を得た場合、大げさな話、たとえ1円であったとしても申告しなければいけません。 「いくらまでなら申告しなくてもいい」などという枠はありません。 それは申告しなければばれないだろうという安易な考えで言っていることだと思います。 もし不正に失業保険を受給していたら、その金額の3倍を返還しなければいけないとされています。 素直に収入のあった分を申告すれば、その金額分はのちの失業保険から差し引かれて支給されます。 きちんと申告して受給している人に迷惑のかからないよう、正しく申告して下さいね。

  • 給付制限中の三ヶ月の事でしょうか? どのくらいなら大丈夫かハローワークに確認してみてください。 給付制限期間中に収まる範囲なら良いといわれれば、 気兼ねなく、バイトできます。 その時に、具体的にどうしたらよいか聞いておくとよいでしょう。 「次の認定日に申告すればいい」のか「特別な手続きが必要」になる等 ただし、バイト中も就職活動を一切しないと、再就職したとみなされて しまいますので・・・

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