解決済み
賃金の現物支給に関する質問です。 労働協約で定めた場合、ボーナス、手当の他に、本給も現物支給とすることは可能なのでしょうか?
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本給もそれ以外も、労働者が経済的に困窮しない、通貨と同等の物ならば可能です。簡単に言えば、この人が給料もらえばこれに使うはずだ、と分かっているなら大丈夫です。もらっても意味が無い、不要だからと換金しても給与額に足りない、などといった適当な物を与えるのは問題です。 当然ですが、労働組合との契約なので、組合員にしか通用しません。 現物支給でも所得です。所得税を払っているのに、使えもしない意味不明な物をもらっても、納得しませんよね。自分なら何をもらえば納得できるのか考えれば、普通に答が出せるはずです。 仕事で使う物も対象外なので、役には立つとしても仕事以外で使い道が無い物は駄目です。
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