司法書士だとある 司法書士法第十六条 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。 一 引き続き二年以上業務を行わないとき。 二 身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。 他に資格業にもたいてい似たようなのがあると思う
相当なミスをしなければ無い
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