解決済み
詐欺になりますか? とある会社と個人契約を結びました。 コンサルティング手数料という形で人を紹介し入社一定の期間働くと紹介した人にお金が入る形です。 去年の11月までの金額が12月に入らず 後にその会社は倒産 同じグループ会社系統に属する担当者(倒産した会社の元社員)からは、1月15日に 「1月末に一部返金し二月末までに全額払う」とメールで送られてきました。 しかし2月末までに入金すらされず 三月に直接担当者と会って話した所、そちらの会社とうちは関係ない うちと契約してないからお金払えないと言ってきました。 1月15日のメールには必ず払う 3月にうちと契約してないから払えない これは詐欺になりますか? 刑事ではなく民事になりますか?
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詐欺と立証できるのであれば刑事として立件できますが、かなり難しいだろうし、そもそも刑事で立件できてもあなたには1円も帰ってきません。 なので民事で処理するのが正しいでしょう。 弁護士に任せる案件となりますが、裁判まで行かなくても30万以上、裁判まですれば50万、60万では利かない額がかかると思いますので、200万、300万と請求できるならともかく、あまり現実的ではないと思います。 構造は単純な「未払い」案件ですから、未払い額と、その額を証明出来る資料、および訴える相手(担当者では無く、倒産した会社の代表者=法務局で有料で調べられます)がはっきり特定できるのであれば、個人で簡易裁判してみてはどうでしょうか?
基本的に民事案件となります。法律相談してください。債務確定して相手の財産差し押さえとなります。
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