就業規則に副業の禁止があるならダメです。 副業かどうかを判断するのは企業ですから。 就業規則は会社の法律です。法律を破れば懲戒処分は当たり前でしょう。
なるほど:2
就業規則に副業禁止が書いているのであれば、もちろん副業はアウトです。 ただ、就業規則にたとえ「規則違反は懲戒解雇とする」と書いていても、いきなり一発解雇では「処分が重すぎる」という理由で争えますし、争えばおそらく勝てる(解雇の無効)になると思います。 極端な話、多額の横領とか社内暴力の傷害事件などの重度犯罪なら一発解雇もあり得ますが、そうでない限りは、「処分にも段階を置くべき」という判断になります。 副業が発覚した場合には、例えば「減給10%を3か月+始末書、誓約書」などで1回様子を見て相手の反省を促す。 それでも再度副業をした場合は、その時には解雇する。などの段階を置くべきという事です。 よって「初犯で一発解雇」であれば、処分としては重いと言えます。 ただ本人が争う気が無いなら、この話はここまでです。重くても軽くても受け入れた事になりますので、両者間の合意となります。
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