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確定申告に詳しい方、やさしく教えてください(><) 現在個人事業主として自宅でボチボチ仕事しています。 でも…

確定申告に詳しい方、やさしく教えてください(><) 現在個人事業主として自宅でボチボチ仕事しています。 でも、収入があまりなく、 自営の仕事をいったんやめて、 アルバイトしようと思っています。 ただ、このアルバイトを、 アルバイトという形ではなく、 業務委託という形でやろうかと思っています。 業務委託の場合、 ①自営として業務を委託をされているということにはできますか? ②できるのであれば、結局自営としての収入になって、全部自分で確定申告すればいいのでしょうか? ③保険も、業務時間にかかわらず、 国保のままでいけますか? (社保にしたくない)

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    厳密に申し上げると、委託を受けたお仕事の「進め方」によって異なります。 契約が「雇用契約」ではなく「業務委託契約」等の場合であっても、委託元からある程度具体的な指示を受けてお仕事を進めたり、定められた日時に定期的に会社に出向くことが決められているなど、従業員と同等または類似の立場でお仕事をなさる場合には「給与所得」として扱わなければならないことになっており、「事業所得」にはできません。 しかし、指示の具体性などは曖昧な面があるため、多くの場合、「業務委託契約」であれば、その報酬は「給与」ではなく「委託料」として扱われることが多いのが実情です。 実務的には、委託元の会計上の取り扱いに依存するというのが実態です。 したがって、アルバイトを始める際に、委託元の会社に確認なさるのがいいと思います。 給与扱いになる場合で、委託元が年末調整を行うのであれば、質問者様は確定申告をする必要はありません(もともとの自営のお仕事はお辞めになっている前提です)。 一方、給与扱いではなく委託料の扱いであれば、仮に源泉徴収がされていても、ご自身で確定申告をすることが必要です。 確定申告における所得計算の際、条件に合致すれば「家内労働者等の必要経費の特例」を使える可能性があります。 家内労働者等の必要経費の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm ここまでは税法の観点からの説明ですが、労働基準法の観点でも考える必要があります。 冒頭に書いたとおり、委託元との契約形態が「業務委託契約」であっても、従業員と同等または類似の立場である場合には、労働基準法上、「委託料」は「賃金」として扱われることになる可能性があります。 税務的には「委託料」の扱い(すなわち事業所得としての扱い)でも許容されたとしても、労働基準法上は厳しく見られます。 もし、「賃金」という扱いになる場合には、仮に雇用契約ではなかったとしても、委託元は質問者様を社会保険に加入させる義務を負う可能性があります。 この点についても、委託元にご確認なさるのがいいと思います。

  • 業務委託は個人事業です。 収支を帳簿につけてください。 健康保険は国保のままです。 なぜ社保にしたくないか分かりません。社保なら保険料の半分を会社が払います。

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