厚労省が公表している資料を参照してください。いずれにせよ、全労働日の8割以上出勤していたのなら、有休0日はあり得ません。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf#search=%27%E6%9C%89%E4%BC%91+%E4%BB%98%E4%B8%8E%E6%97%A5%E6%95%B0%27 有休取得の申し出を断られた場合は、あらためて有休取得の届出書を内容証明郵便で会社に送付します。これは、会社に有休取得の請求をした事実を公的な証拠として残すためです。その上で有休を取得します。つまり、会社が認めまいが休みます。休んだ分の給料が支払われなかったら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に賃金の不払いとして訴えます。
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