就労継続支援A型事業所 ・雇用契約を結ぶ ・最低賃金が保証され、労働時間分の給料を貰うことができる。 ・労働時間は決まっており、自由に休んだりする事はできない。 ・労働基準法により有給休暇を貰うことは可能(事業所によっては把握していないところもある) ・可能であれば就労の支援を受ける事はできる。 就労継続支援B型事業所 ・雇用契約は結ばない ・最低賃金は保証されず、作業時間分の工賃が支給される(毎月の売り上げから必要経費を差し引いた額) ・自分のペースで作業して働ける。 ・急な休みなどのある程度の融通が利きやすい。 ・就労の支援を受ける事はできるが、事業所によっては就労支援に特化したところもある。
なるほど:2
保育園と中学校の違いくらいかな。 A型=中学 B型=保育園 くらいの能力が必要と言う意味だ。
B型に一年、A型に半年います。 Bの時給はAの半額くらいでした。 一番の違いは、Bでは症状が重い場合は、週2、3日でもいいのに対し、Aは月休み8日と決まっているところですね。欠勤に関しては一般企業よりずっと甘いですが、頻回になるとABともに首になります。
なるほど:4
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