平日が休みなら有給休暇(有給休暇消化奨励日という形で会社が、半強制で有給消化させられる場合あり。法的にはグレーゾーン。)私の会社は2日は特別休暇で、有給を使わずに休める日。 休日の割り振りは労働基準法があるので、これだけ働いたら、これだけ休みはあげなさいよ(詳しくは書きませんが面倒なので)的な決まりを守ればあとは会社の自由です(社則には社のルールとしてどういう休みにするのか、記載しなくてはいけない)また、フレックスタイムでの採用なら、休みの基準もかわります―。
有給休暇です
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