解決済み
これって違法でしょうか?元旅行会社に勤めてて、現在は人脈を持ったのでその人脈の協力で自営でやっている方がいます。 その方に10人の団体での貸し切り日帰りバス旅行の依頼があったとします。 10名なのでハイエースの14名乗りを準備した方がマイクロや中型バスより安いと考え、知人のレンタカー会社から借りました。(知人が自営業者本人なら違法ですか?レンタカー業登録あればOK?) 14名乗りなので中型二種免許を持った運転手も知人にバイトでもしくは派遣会社から派遣しようとしています。 添乗員は派遣もしくはその方が直々にします。(資格は持ってます。) こういう場合にどこか違法なところありますか?支払いは一括して自営の方がもらい、派遣、レンタカー屋に支払います。 貸し切りタクシーであれば問題ないのでしょうが、上記はどうでしょう??
232閲覧
2人がこの質問に共感しました
レンタカーということは、白ナンバーですね。 レンタカーのマイクロバスなども同様ですが、全員でレンタカー代、高速道路料金などの経費を割り勘にするのはOKです。 しかし、質問者様の質問では仕事として請け負った旅行をレンタカーでする、ということですよね。 それは違法になります。 経費以外のお金を運賃として乗客からもらうと違法になります。 たとえそのお金がお礼としてのお金でもダメです。 罰則は 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 というのが道路運送法にあります。 因みに事故を起こしてしまったら運転者はかなり重い罪になります。 質問者様の質問した内容はいわゆる白タク行為に当たります。
違反の箇所が複数あります。 ①レンタカーにドライバーを付けて有償で人の運送をすると道路運送法違反(白バス行為)です。 中型二種免許はその大きさの緑ナンバーを運転できるという免許であって、一般貸切旅客自動車運送事業の許可がなければ有償輸送はできません。 ②添乗業務(旅程管理業務)は旅行業務にあたりますので、旅行業者以外が行うと旅行業法違反(無登録営業)です。 >添乗員は派遣もしくはその方が直々にします。(資格は持ってます。) 添乗員をすることができる旅程管理者の資格(旅程管理研修の修了者(合格者)であり.旅行業法で定めた一定の添乗実務を経験していること。)と、旅行業務ができる旅行業登録とは別物です。 元旅行会社に勤めていて、いくら旅程管理者の資格をもっていても、旅行会社を退職したのであれば旅行業務はできません。派遣添乗員についても派遣先の旅行業者の指揮下で添乗業務をする派遣会社なので、派遣先が旅行業者であることが前提です。 旅程管理者の資格を持っていても、どこかの旅行業者に勤めているか、添乗員派遣会社に登録しているか、自分で旅行業登録をもっていないと添乗員として旅行業務はできません。 ③>貸し切りタクシーであれば問題ないのでしょうが、 緑ナンバーの貸切タクシーであっても事業として報酬を得て旅行業務を行うのであれば旅行業登録が必要です。
貸し切りバスでレンタカーや、自家用車を使うことは出来ません。 例外があるとすれば事故や故障時の非常手段として無償で運行する場合のみです。
< 質問に関する求人 >
添乗員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る