教えて!しごとの先生
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長くなりますが、私の知人の労働問題話を相談させてください。

長くなりますが、私の知人の労働問題話を相談させてください。知人の年齢は50代後半、部長職をされています。そして、会長は40代後半、社長は40代半ばの方です。この会社は以前、民事再生法で経営者が先の方々に変わりました。私の知人は、民事再生法をとられる前からこの会社に関わっている方です。 話を聴くと、以前からいろいろな状況が起きているようです。知人に直接話すべき業務内容や連絡事項を、知人の部下にあたる人を介して告げてみたり、ガソリンカードの紛失問題が発生した時には、調査したにもかかわらず、非があるかどうかもハッキリしないなかで、一方的に知人が悪者にされ、叱咤されたそうです。他にも、何かと小さなことで難癖をつけているようです。少し前には、出張で知人不在時に、多数の社員の前で知人の悪口を言って、蔑み、馬鹿扱いしていたという話を、知人は第三者から聞いたそうです。私は、明らかにパワハラだと感じました。 そして、更に先日、新たな問題が発生しました。遠方への長期(2年)出張(出向)依頼を、直接ではなく、また第三者を通して話してきたらしいのです。 私は、明らかに「定年まで島流しにするつもりだ」と感じました。知人自身も、社長に何らかの魂胆があることは感じていたようです。しかし、仕事なので、きちんと考えた末、お断りすることにしたようです。 出張中の出来事であったので、一旦メールで断りの連絡をして、出張から戻り次第、改めて詳細についての話を直接させてほしい旨を伝えたところ、呼び出しをされ、数日後会社で、会長と社長と知人の3人で話をきちんとしたらしいのです。 すると、その日のうちに、次の組織改編で降格人事(平社員)との連絡が届いたそうです。 社長のなかで、何か気に入らないきっかけの出来事が過去にあったのかもしれないですが、個人的感情の入りすぎたパワハラです。 更に、知人はサービス残業や休日出勤もして、客先や社員がスムーズに業務を遂行できるよう励んでいるにも関わらず、それに関する労いはなく、明らかに不当な扱いを受けていると思いました。 必要書類を揃えて労働基準監督書に行けば、不払い分の賃金要求は認められるでしょう。しかし、本人の訴えだとすぐにわかってしまいます。私ならば、それだけでは気が収まらないと思うのです。 この不当な扱いの解消とタダ働き分の要求も併せて、知人と悟られず、会社の体制にメスを下す手段はないでしょうか。 必殺仕置き人のような人がいれば助かりますが…知人が退職するにせよ、しないにせよ、会社のトップの在り方は見直されるべきだと思いました。法に則って、何か善い策があれば、お知恵をお貸しください。法律上、もしくは専門的なことをご存知の方がいらっしゃれば、ことのほか、知人も助かると思いますので、是非とも教えてください。よろしくお願いします。

補足

知人より立場が下の人間を介して伝達事項がされているのですから、「名ばかり管理職」です。そんな立場に置かれている場合は、管理職であっても、きちんと未払い分の報酬は受けられると聞いたことがあります。 ガソリンカードの件も、知人は製造側の人間です。ガソリンは、お金が関わりますから総務や経理の方で管理するのが普通だと思います。相談の時点で、説明不足だったようです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    部長なのに仕事しない。他の質問者様のコメントで 名ばかり管理職? とありますが、民事再生してる会社にそんな役職要りません。そもそも製造側の人間でありながら、年長者で会社を倒産寸前まで追い込んだ訳ですから、評価が高いはずがありません。 要はリストラ対象な訳です。次見つけた方がいいですよ。

  • 私も似たようなパワハラ経験があります。 もう少し時間を利用して証拠集めをして労基署経由で労働局のあっせん申請してみたらいいとおもいます。 私の場合は企業側からあっせん拒否されましたが・・・最後は裁判ですが、着手金詐欺のような弁護士が多いし、弁護士費用は高額なので本人訴訟を勧めます。 ただその知人本人が原告となる覚悟があるのか次第ですね? あなたは弁護士役でサポートしてみてはどうですか? 私が訴訟に至った経緯ですが、 私はパワハラ企業2社に訴訟を起こし、1審、2審とも勝訴しました。 ところがS社が上告し、裁判書類は最高裁に届いているようです。 1審判決は「一部パワハラ認定され、未払い退職金も、なんら非が無い原告の損害が生じたとし、全額支払い命令が出た」にもかかわらず、人にやさしいが企業理念である創業100年のS社(球場のバックスクリーンに漢字2文字で広告)はまったく非を認めようとせず傍若無人な態度です。 私は19年前にJ社からS社へ片道切符出向を命じられ、S社では想像を絶するイジメをうけました。 両社の社内コンプライアンス委員会に告発すれば「名誉毀損だ」と窓口の取締役に恫喝され、労働基準監督署に相談すると労働局のあっせん申請を勧められたので申請書を提出したが、両社が拒否してあっせんは中止となった。 もう選択肢がなくなり、S社の組合幹部ら複数名にパワハラ告発メールを一斉送信しました。結局、組合は会社のやり口がひど過ぎるので関与しないと、組合員を見捨て、御用組合発言されました。 ちなみに組合費は現在も給与から天引き徴収されています。 やむなく3年前に弁護士への高額な着手金60万円が必要となる民事訴訟を選択しました。 昨年判決が出て一部勝訴となり新聞の地方版にも掲載されたが、両社が控訴し、控訴審ではS社の控訴棄却となった。 だがそれでもS社は上告し、現在裁判書類は最高裁に届いているようです。 大企業が1従業員に敗訴し、何ら非が無い原告に損害を与えたと明白な判決が出たにもかかわらず、最高裁へ上告するなんて考えられますか? 相撲協会やレスリング協会どころではない。残念ながら、これが今の日本のパワハラ対応レベルです。 新聞記事はJFE裁判で検索すればデジタル版が出るとおもいます。 5日前のことですが、最高裁から4月19日付けの通知書(調書)を受領しました。 S社の上告審については 裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。 主文;本件(S社の上告)を上告審として受理しない。

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  • こういうことは、改善できます。改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • まず、部長なら会社側の人間だから残業手当とかは出ないですよ。 平社員なら問題ですが、ガソリンカードも貴方の知人が管理してる部署のものなら、管理者の部長が怒られるのが普通だと思います。

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