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2016年11月より産休。2018.4月より職場復帰しました。育休中は普通徴収という形で住民税を支払いました。 今月支…

2016年11月より産休。2018.4月より職場復帰しました。育休中は普通徴収という形で住民税を支払いました。 今月支払われる給与から住民税はひかれるでしょうか?ひかれるとしたらいつからでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    住民税は、前年1~12月の所得に応じた金額が、当年6~翌年5月にかけて徴税されます。 2017年には所得がなかったということであれば、今年(2018年)6月から来年(2019年)5月までの給与から特別徴収される住民税はありません。

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