解決済み
埼玉県庁の川内選手、ボストンマラソンに出場するようです。渡航のためや事前練習等で仕事を休むために有給休暇を取得していると思いますが、年間20日で足りるのでしょうか。おそらく前年繰越はないと思います。知事の裁量で特別休暇が与えられているのでしょうか
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彼は異動も経験してるし、埼玉県の教育長も「彼だけ特別扱いはない」と言っている。 彼は定時制高校の職員ですから午後から勤務なのは当たり前、そこから夜遅くまで所定の時間を通常通り働いている。 それで練習は午前中にしてる。 要するに自分の時間で練習してるんです。だから事前練習でホイホイ休むなんてことはないですよ。 彼は年間30以上のレースに参加しますが、そのほとんどが国内の土日の大会なので、通常の休日をあてて出場できる。 年5〜6回の海外渡航に休みを使ってるだけなので、20日で足りてるんです。 一公務員を名指しで質問するなら、せめて少しは調べてから質問した方がいいと思いますけど? どうせこの質問も放置なんでしょうけどね。
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