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これを見て弁護士会からクレームは来ないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

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    ■弁護士会からクレームはあるみたいですね。 弁護士会は、法律家なら、クレームなんて姑息な手を使わず 訴訟を起こせば良いと思います。 行政書士は、法律に基づき書類を作成したり、それに伴う相 談に応ずることを生業にしているんでね。 法律に関わる仕事をしていると言えます。 例えば、趣味で陶芸をやっている人が陶芸家と名乗って、罪 になる? 成らないでしょう。 法律に少し詳しい人が、法律家と名乗っても問題は無いと思い ます。 〇〇家なんて、殆ど自称で資格を表している様なものじゃない ですよね。

  • すでに行政書士が街の法律家をキャッチフレーズ としたり、事務所名に○○法務事務所などを名乗 っていることに対し、弁護士や司法書士といった、 業際の被る士業や上部団体などはクレームや問題 提起に近いことを暗に言っているケースが多数あ ります。しかし、それらを名乗ること自体は特に 違法でもなければ何の制約も特にありません。 まあ、単に「法律家」というと、普通は法曹であ る方のことを指すので、微妙ですし、「法律事務 所」を名乗る事は弁護士法で弁護士のみと規定さ れているのでマズいですが・・・

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  • 昔々は法律家と言えば検事、裁判官、弁護士の三者を 指していたと思いますが、現代では法律に携わる職業が 多岐にわたるため、必ずしも三者だけが法律家という 括りを独占できるものではありません。 税理士、社会保険労務士、司法書士なども法律家と 呼んでも違法ではありません。 もちろん扱える事案の範疇は法律の下で限られますが。

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  • 行政書士が法律家と前面に名乗りだしたのは サラ金からの過払い請求からです。 でも 法律的には管財事件等では 行政書士は弁護士に対抗できませんので 相手しないのではないですか

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    ID非表示さん

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