解決済み
教えてください。 家内が通勤時の事故で右膝後十字靭帯剥離骨折で通院しています。労災です。 手術・入院は無しで全治2ヶ月です。 そろそろ2ヶ月が経つ頃で松葉杖が外れ装具着用での歩行のリハビリになりました。 が、病院でのリハビリが受けさせてもらえず(手術をしていない・若いから)リハビリの仕方も教えてもらえず散歩するように言われたようです。 そこで、近くの整骨院に転院してはどうかと提案し話し行くと今の整形外科の先生の同意と診断書があればリハビリと治療をを受けて頂けるとのことでした。 そこで、整骨院の方が今の整形外科を通いながらでも整骨院に通えると言われたのですが労災でそれは可能なのでしょうか? 何となくダメな気がします。 家内が会社に問い合わせると「聞いた事がないので調べます」との返答で未だ返答はありません。 これは、実際どうなんでしょう?
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>整骨院の方が今の整形外科を通いながらでも整骨院に通える 可能です。 整骨院は医師・病院ではないので、労災治療には「医師からの指示」が必要になります。なのでどのみち整形外科の通院は必要なのです。 問題は、整形外科の方です。 整形外科医の多くは、「医師である者が医療行為をしているのに、その上で医師でない者が医療行為でないことを重ねてしても、意味はない」と考えていると言います。 なので「整骨院など行かなくてよろしい!」と「治療の指示を出してくれない」ことが結構あるようです。 そうなれば整骨院での治療は「全額10割負担」となります。
労基署が了承すれば可能です。 私は神奈川県ですが、実際にそのような患者様来てますし、担当の方と電話をして了承もいただいております。 まず、通院に関しては上記のように労基署に許可が必要です。 さらに、傷病が骨折なので主治医の許可が必要です。 許可の取り方は、口頭でよく患者様が直接医師へ確認されて大丈夫です。 許可を頂いた、病院名、医師名、日付を必ずメモしてください。 整骨院での通院に関しての通勤労災の用紙は、16号の5(3)です。 医師の病院用の物と違いますのでお間違いなく。 他の方が回答されている『お金が欲しいのか』との文ですが、おそらく休業補償の件でしょう。用紙は8号用紙になるかと思います。
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