労働基準法で禁じられている中学生以下の労働ですが、これには例外が定められています。 (労働基準法第56条) 1.「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの」 2.「映画の製作又は演劇の事業」 2は、子役などです。 1については、法律上明確に記載されているわけではありませんが、昔から、新聞配達・牛乳配達といった仕事については中学生でも許可されていました。 学校で授業がおこなわれているような時間帯は働いてはいけないという制限があるため、新聞配達・牛乳配達といった仕事になってしまいます。 今のご時世、牛乳配達はあまり見かけないので、結局新聞配達だけのようになってしまいます。 そもそも、「行政官庁の許可を受ける」必要がありますので、学校や管轄の役所の許可が必要です。 こうした仕事をしたいという場合は、まず学校の先生に相談するのが良いでしょう。
家の手伝いくらいじゃないですかね。 時給とか日給が発生するアルバイトはまずないので!
新聞配達も出来ません
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