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整体院独立に際してのお客様の移店に対しての損害賠償請求 現在雇われで働いていますが、来月より独立し整体院を開業…

整体院独立に際してのお客様の移店に対しての損害賠償請求 現在雇われで働いていますが、来月より独立し整体院を開業します。開業する旨をお客様に伝えたところ、何名かの方がそちらに来たいといわれました。公にはお話できないので、連絡先を聞かれた方には連絡先や住所を書いた紙を渡したところ連絡が数件ありました。ちなみに直接お店に来てくださいなどの勧誘はしていません。 連絡をいただいたため数件予約を取る形になりました。 そのことが先日現在の職場にわかり、詐欺罪だとか業務上横領などと言われてしまいました。現在職場を休んでいる形ですが、その分のお客様に対しての損害賠償請求をするといわれました。 また、来月の私のお店で予約を取られた方一人一人にも損害賠償を請求するといわれました。 普段お客様は今私がいる整体院で回数券などを買われており、それで通っていただくシステムになっております。予約を取られた方の中にはもう回数券がない方もおられますが、まだ回数券が余っている方もおられます。この場合、予約を取られた方は前の整体院が権利を持っているお客様になるのでしょうか? お客様は向こうに回数券を置いておいても通いたいといってくださっています。この場合お客様の予約を受けることはできないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    何の問題もありません。 お書きになっている内容はそのほとんどが「相手の都合」のみで語られており、この内容ではまずなにも請求できませんし、裁判などをしても相手に勝ち目はありません。 「脅せばあなたが屈する、困る」というあたりがせいぜい関の山、です。 ただ問題は、裁判等は全く怖くありませんが、それ以外の、たとえば風評被害を流されるとか営業妨害をされるとかの「逆ギレ」、これはあるかもしれません。 その点に十分に注意です。 今回の場合も勝ち負けはともかく、 >来月の私のお店で予約を取られた方一人一人にも損害賠償を請求する 実際にこんなことされれば、お客さん自体はすごく不快な気分になって、巻き込まれないようにとあなたの店を敬遠する可能性はありますから。

  • 弁護士に相談したら、そんなもの横領でもないし、詐欺でもないと言われますよ。 お客さんがどこに通うかは自由ですから。

  • まずは業務上横領にはあたりません。横領とは、今あなたが勤務している整体院のお金をくすねる事です。また損害賠償は請求出来ません。単なる嫌がらせだと思います。 ただし今の職場で 資格取得等の費用を負担してもらっていた場合は、その料金を請求されるかも知れません‼️

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