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接骨院や柔道整復師が医療かどうか、というのでいろんな回答があります。 ふと「まったく医療に関係しないことに健康保険が適…

接骨院や柔道整復師が医療かどうか、というのでいろんな回答があります。 ふと「まったく医療に関係しないことに健康保険が適用されている、ということではない」と思ったのです。1点、健康保険の適用されるケースが明示されているので、健康保険が適用される業務をしている わけですよね? その業務は、健康保険が適用されるものなのだから、細かい表現はともかくとして、医療関係の業務ということですよね? とすると、健康保険が適用が明示されるケースについては接骨院や柔道整復師は医療関係の業務をしている、という解釈で大丈夫なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    健康保険財源から、費用を拠出している=医療 とはならないということでしょうね。 あくまで療養費という名目からも、それは明白でしょう。 最終的に、医療費を何の用途に使うかは、厚労省官僚の 判断一つという事でしょう。 まあ、そこら辺は、医療だけに限ったことでは無いでしょうが。 本来は、医業類似行為費として、希望者だけ任意で徴収し 保険として運用すればよかったのでしょうが、 実際は、そんなことにお金を、さらに払いたくない 財源として、集まらないという壁がありそうですから。 苦肉の策でしょう。 医師法でも、医業は医師しか出来ないという事に決められていますし。 所詮、整骨、鍼灸は、個々の判断で行うのなら、 医業類似業でしかありません。 医師が行えば医療でしょうけど。

  • もともとは、鍼灸、あん摩マッサージ指圧、柔道整復は、医業として作られています。そのため、それぞれの資格者以外に、医師は、全てを行えると書いてあります。 要は、医業は、医師しかできない。が、部分的に、免許者にその一部を解除しているということです。 そして、医療類似行為というのは、上記以外の法定外施術のことをさしていました。 そして、医療類似行為を全面的に禁止しようとしたが、その後の最高裁判所の判決や解釈の誤りなどで、現在は、行政的には、あはき、柔道整復は、法定医療類似行為、その他を法定外医療類似行為としているようです。 しかし、業界的には、医業であるという意見も多いが、司法の判断はされず、グレーな感じのままきています。 カイロプラクティックも、ここにきて、違う意見もでてきているので、はっきりとはしていない状態です。

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  • 良いと思うよ。 ざっくりと言えば・・・。 料理屋・料亭・居酒屋などは「飲食業」 ○○建設・工務店などは「建築業」 と同じ様に ざっくりと言えば、「医療系」 ただし、 健康保険者・行政が、 柔道整復師に健康保険を使える様に特別扱いをしたのが、 過ちの始まりでしょうね。 制定後、 整体・カイロプラクティックなどが出現し始め、 癒し・リラクなどとと言った「無資格者」が、 「法の抜け穴」を通り、屁理屈を言い、好き勝手にし始めたのと、 柔道整復師・鍼灸師・マッサージ師が、 「本来の技術」を習得もせずに、 無資格者と同じ事をし始めた事により、 ややこしく、ぎすぎすした状態になっています。 それこそ、屁理屈のやりあいで「不毛な論争」になっています。 現行法で言えば、 「本来の業務」を守っている所は「医療業務」と認識をしていても良いと思う。 「医療費」と「療養費」の区分け、屁理屈なんかどうでも良い。 現に、健康保険が利用出来るのだからね。 患者さんにとって、「区分け」なんか関係無い。 そして、 屁理屈を展開して「骨盤矯正」や「自由診療」として業務外の事を行っている所は、「もどき」・「偽物」と、解釈をされていたら良いのでは ?

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  • 江戸時代以前は骨継ぎ・針灸・あんまが医療として主流でした。江戸末期より現在の医学が発達し、明治になった時に現代医学以外禁止されました。針灸あんまは、目の不自由な人の仕事として復活しました。しかし骨継ぎは大正期に武芸者特に柔道家を助けると名目と、ケガ特に骨折・脱臼・捻挫等を科学的に体系化して認めてもらいました。前後進駐軍と健康保険の取り扱い・など色々あり、今の医療ではないが健康保険を扱える(受領委任)となった。医療類似行為は今の整体を示していたことでしたが、いつの間にか接骨院を言うようになってしまいました。厚生審議官が書いてあります。詳しいことを知りたければ日本医療福祉新聞社・「あんま・はり・きゅう・柔道整復等営業法の解説」を読んでください

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