解決済み
全てを完璧に覚える必要はありませんが、 勤め先に関係する事は理解している方が良いと思います。 医療事務で言うなら「健康保険法・高齢者医療確保法」は診療報酬請求の解釈の根幹となっています。 業務的には「個人情報保護法」ですね。 医事課業務の一端としての予備知識としては「医療法」「医師法」「薬事法」も必要となります。
法律はいらないのでは? 守秘義務くらいでは? 医療事務、調剤薬局事務してますが法律は最低限の常識くらいしかないですよ…
完璧にということでなくても、どのような法律があるのかや、 概要等が理解できていれば大丈夫だと思います。 過去問等で傾向はつかめるのではないでしょうか。
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