解決済み
メルカリで稼いだら、確定申告が必要ですか?また地方公務員法第38条、営利企業等の 従事制限違反になりますか? 地方公務員法です。現在育休3年目で無収入なため、メルカリでお小遣い程度を稼げればいいかな、と始めました。 出品は主に子供服で利益は月に500円〜1500円程度。1年で1万円程。 主人はこういうの理解してくれないため、日中に内緒でしていました。 それが昨日、私のミスでバレました。 すると突然、「メルカリで稼いだ分をきちんと確定申告したのか!!地方公務員法第38条の違反だ!!お前は公務員の自覚あるのか!新聞沙汰のことをしたんだ!!」とかなり怒鳴られました。 主人は国家公務員で私より法律等は詳しいですが、なんだか納得できなくて…。 メルカリで年1万円稼いだのも、確定申告しないといけないのですか? 公務員はメルカリをしたらいけないのですか? 詳しい方、教えてください。
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それ、営利目的ではなくて生活動産品の処分、つまり子どもに買って、いらなくなった着られなくなった子ども服を、出品してるんですよね。 どこかから仕入れて転売するなら副業とみなされる可能性ありますが、不用品の処分は副業にはあたりません。リサイクルショップに売ったりするのと同じ。 そんなこといったら、公務員は車やバイクを売却もできないの?中古車買い取りやリサイクルショップに、公務員お断りと書いてありますか?という話で。 それに、確定申告も不要。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm 国税庁のタックスアンサーに、生活用動産の処分は非課税と書いてある。旦那さん、このご時世で慎重なんだろうけど、知ったかぶりさんなのがバレちゃいましたね。
1人が参考になると回答しました
>確定申告しないといけないのですか? その金額なら扶養の範囲内なので、確定申告は不要です。 >公務員はメルカリをしたらいけないのですか? 営利目的でなければ、大丈夫です。 一般的には、お子さんが着られなくなった服を売却する分には、営利目的では無いと判断されるでしょう。販売用に仕入れて転売していたらアウトです。 国家公務員に関しては、義務違反防止ハンドブックなどにフリマのQ&Aが載っています。 地方公務員は条例で定めています。質問者さんのお勤め先の線引きがどこにあるかは、質問者さんの方が御存知かと。
しなくても、大丈夫だと、思います
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