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保育士をしていて幼稚園免許を持っているとします。10年目になると幼稚園免許更新講習をうけないと失効するはずですが、保育士…

保育士をしていて幼稚園免許を持っているとします。10年目になると幼稚園免許更新講習をうけないと失効するはずですが、保育士は幼稚園免許更新講習の対象になるのでしょうか。もし、将来勤務先が認定こども園に移行するかもしれない場合、どうなりますか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    認可保育所で働く保育士は、いつ勤務先が認定こども園に移行するかわからないので、更新対象になります。 下の方は解釈に間違いがあります。 勤務先が認定こども園に移行するかもしれない、幼稚園免許を持っている保育士 →認定こども園に移行するかもしれない時点で、その勤務先は保育所だと推測されます。 認可保育所勤務であれば、更新講習に参加可能です。 無認可保育所が「認定こども園になるかも」では更新出来ませんが、 認可保育所を経由せずに認定こども園になることは、現状あまり考えられません。 ただ、認定こども園になることが内定した場合、もしくは無認可の設置者が別に新設で認定こども園を作るために異動を検討されている場合は、「採用内定者」枠で申請できるかもしれません。 旧免許であり、保育所しか勤務しておらず、現在休職中の場合は、更新対象から外れるので、そういう人が仕事復帰しようとしたときに幼稚園が選択肢から外れるのは、幼稚園業界にはきつい状況です。

  • >10年目になると幼稚園免許更新講習をうけないと失効するはずですが、 ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ○自動車免許が3日前に期限切れになってしまったから、 免許センターへ行って、 期限切れの人向けの講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 教員採用試験を受験して合格し、来年から教員として働ける可能性が出てきたけど、 教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! →あくまでも、 ○「教員免許が失効=教師として働けない、教壇に立てない、クラス担任できない」ということであり、 ×「教員免許がきれいさっぱりなくなって、単なる紙くずになり、無駄になる」ということではありませんので、 失効したとしても、 特に何も心配いりません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm >保育士は幼稚園免許更新講習の対象になるのでしょうか。 ○認定こども園に勤務している、幼稚園免許を持っている保育士 →講習へ参加可能です。 ○認可保育所に勤務している、幼稚園免許を持っている保育士 →講習へ参加可能です。 ○グループ系列の幼稚園があり、いつ異動になるかわからない、認可外保育施設に勤務している、幼稚園免許を持っている保育士 →講習へ参加可能です。 ×勤務先が認定こども園に移行するかもしれない、幼稚園免許を持っている保育士 →「かもしれない」の場合は、受講対象外のため、 講習へは、参加できません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm

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