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失業保険の待機期間 約一年フルタイムで働いていたパートを 退職予定です。初めての契約更新をせず 契約期間満了の…

失業保険の待機期間 約一年フルタイムで働いていたパートを 退職予定です。初めての契約更新をせず 契約期間満了のタイミングで辞める場合 失業保険の待機期間はどうなるので しょうか? また、今の仕事が 17年4月20日〜18年3月31日となるため この仕事での雇用保険支払いは 12ヶ月未満ですが、 17年1月まで別の仕事で一年以上 雇用保険も支払っており、その仕事の 離職票もまだ持っております。 色々自分なりに調べましたが よく分からなくなってしまったため お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、「待期」("待機"は誤記です)と「給付制限」は違うものですから、混同しないようにしてください。 自己都合退職だろうが会社都合解雇だろうが、7日の待期期間が完成しないと基本手当は受給できません。そして、自己都合退職の場合は、7日の待期完成後に原則として3ヶ月の給付制限がつきます。 これは原則なので、例外がいろいろあります。あなたの場合、1年の有期労働契約を結んでいて、これを延長せず期間満了で自己の意思でもって辞めるとのことなので、例外扱いとなり、待期完成後の3ヶ月の給付制限はつきません。 (この特例扱いは、法令ではなく業務取扱要領によるものなので、変更になっているかもしれません。したがって、正しくはハローワークに確認してください) 次に受給資格ですが、基本手当は、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある場合に支給されます。これは、2社にまたがっていてもよく、両社における無職期間(雇用保険の空白期間)が1年以内の場合は、2社における被保険者期間が通算されます。なお、雇用保険料を払っていたかどうかは関係ありません。

  • 雇用保険も支払っており? 雇用保険を支払うのは会社であってあなたではないですが・・・ 会社を自己都合で辞めるので、3か月の待期期間を待って3か月分失業保険をもらい続けられることになります。その3か月の間、あなたはハローワークに月3度は通ったり、就職面接を受け就活実績を作る必要があります。 それをしないと失業保険を打ち切られます。

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