教えて!しごとの先生
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休日出勤 残業が異常に多い事態が1年間も続いています。 上司に相談するには、なんと言えばいいでしょうか?

休日出勤 残業が異常に多い事態が1年間も続いています。 上司に相談するには、なんと言えばいいでしょうか?仕事ができなくて(能力が劣っていて) 毎週土曜か日曜のどちらか1日 会社に仕事にでている状態が1年ほどつづいています。 (本来は週休2日制) 残業も毎日21時~23時 くらいまで 会社に残っている状況です。 (この状況も1年くらい続いています) 残業代は月25時間以内くらいで調整してつけている状況です。 会社規定は30時間以内なんで・・・ (現実は80時間ほどやっている) ただ、自分の能力が劣っているというのがわかっているので 上司にもなにも相談できずにいます。 仕事は 初めてやらなければならないことなどから 逃げていて ルーティン業務ばかりやっていて こういう状況になってます。 ルーティン業務も ままならくなっています。 やることなすこと 遅いし とろいし 仕事はどんどんたまっていて、もうどうしようもないくらいになっています。 上司からも仕事がさばけないと思われていると思います。 それでも、 仕事を振られます。 休日に出てきたり、残業が異常に多い場合 上司などにどのような相談をすればいいのでしょうか? 仕事量は、同じ課に似たようなことをしている人がいますが その方より少ないし、その方は定時で帰ることも数日あります。 また、休日には出てこられません。 自分の性格ですが 新しいことへのチャレンジが苦手で 仕事への工夫も どうやってしたら いいのかわかりません。 頭の中も整理がついておらず、ボーとした状態です。 自分がその日になにをやらなければならないか、それすらもわからなくなってきました。 文章もまとまりのないものになりましたが、 会社を辞めたいとも思っています。 しかし、その前になにか打てる手はないかと思って相談です。 (在職年数13年 40歳 独身 女性)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社が強要する過重労働に対抗するには 社外からの圧力をかけるか、自ら会社を去るか2つしかありません。 やはり休日出勤が多くて、平日に労働基準局に行けないのですね。 こうなると、弁護士に仲裁に入ってもらうしかありません。 女性の弁護士を探して、メールを送って休日に相談にのってもらえないか 交渉してみてください。 初めの相談だけでしたら、5千円から1万円までで 労基所への告発の弁護士費用はおそらく10万~15万程度だと思います。 ご質問者様の年齢からして、勤続13年の会社を去るのは惜しいですから 少額の出費を覚悟されて、専門家に交渉してもらうのが 次の新しい職場で同じ問題を抱えたときの手がかりになると思います。 なお、都道府県のやっている無料労働相談というのはダメです。 お金が発生しない=責任のある対処法を教えてくれませんので頼りになりません。 あなたには身近に親身になってもらえる相談者が必要だと思います。 それがお金を通じた縁しかないとしても、現状からして最善の方法と思います。 やはり知恵袋ですと、これが限界なのです。 教えて!goo で質問した場合は回答者のレベルが上がりますが 弁護士という結論は変わらないと思います。 体調に異変を感じて、いざとなったら会社を休んでください。 それどころか、出社拒否してもあなたが取締役で無い限り 一向に構いません。 会社の退職は、その意思表示さえすれば14日間で雇用関係は終了します。 会社が、管理職ではない社員に損害賠償を請求できないのは 過去の判例にあります。 (労働法では競業避止義務の根拠となる判例として有名) ですから、安心して仕事を放棄してください。 なおこの中部機械製作所は判決から40年経っても石川県で存続しています。 円満に解決できるようお祈りいたします。 事件名 : 中部機械製作所事件(損害賠償請求事件 ) 体系項目 : 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 委任・請負と労働契約 ;労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 競業避止義務 ;退職 / 任意退職 裁判年月日 : 1968年3月27日 裁判所名 : 金沢地 裁判形式 : 判決 事件番号 : 昭和39年 (ワ) 341 裁判結果 : 棄却 出典 : 時報522号83頁 判決理由 : 〔退職-任意退職〕 (一) 然し先ず(4)の「退職制限」に関する原告会社の主張は理由がない。 即ち、原告会社の主張によっても本件雇傭契約においては いわゆる最小期間の定が明示されてないのであるから、 被告はいつでも何ら特別な理由を要せず右契約の解約告知をすることができる。 従って原・被告間の雇傭関係は原告会社の承諾の有無に拘らず 被告が退職申出をしたことに争いのない昭和三九年八月四日から 二週間を経過した同月一八日に終了したことになる。 この点につき原告会社は本件雇傭契約については 民法六二六条を適用すべきものと主張するが、 本件雇傭契約が労働基準法の適用を受くべきことは 原告会社の主張自体によって明らかであるから 同法一四条、一三条によって民法六二六条の規定は適用し得ず、 また被告はジェット式自動洗びん機の設計完了迄 原告会社の承諾なしに退職できないという主張も、 被告が原告会社に雇われたのは技術部 設計課長 として 原告会社の現製品の改良および新製品の開発 (ジェット式自動洗びん機を含む)という一般的事項を目的としたもので、 ジェット式洗びん機の設計という特定事項の完成を目的とし その完成迄の期間を明示して雇われたものでないことは 原告会社の主張自体によって明らかであるから、 被告は右設計完了迄 原告会社の承諾なしに退職できないという主張もまた理由がない。 〔労基法の基本原則-労働者-委任・請負と労働契約〕 ところで原告会社は被告に対する右業務命令によって 被告がジェット式自動洗びん機の 設計を完成する義務を負ったと考えているようであるが、 右命令によって原・被告の関係が雇傭から請負に変ったものではないから、 被告としては 設計課長(従業員) として 会社の右命令に忠実に従い作業をすれば足り、 請負人の如く依頼された仕事を完成しなければ 債務不履行になるという意味での仕事完成義務を負担したものではない。 従って前認定のとおり被告が原告会社の命令に従い 右洗びん機の設計業務に従事していた以上、 それがたまたま線図作成段階に止まり 設計図を完成するに至らず退職したからといって 被告に雇傭契約上の義務違反の問題は生じない。

    1人が参考になると回答しました

  • 大変だとは思いますが、がんばれませんか? 自分は能力的な問題ではなく拘束時間自体も含めて同業者の1.5倍の労働時間です。 つきに2日ほどしか休みはなく。帰りも遅いです。 友達は始発にのって会社に行き終電に乗れないことがほとんどの友達もいます。 そんな時代です。。

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