解決済み
保育士の資格を取得したいのですが、幼稚園免許は持っていますので、保育士筆記試験で「保育の心理学」「教育原理」「実技試験」は免除になることはしっています。 最近になって自分が卒業した短大が指定保育養成施設だと知りました。 卒業と同時に幼稚園免許は取得したのですが短大に連絡して証明書を作ってもらえばまだ免除できる科目はあるのでしょうか? 期限とか何かあるのでしょうか? ちなみに短大卒業したのは平成3年です。 少しでも何かご存知の方よろしくお願いましますm(__)m
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詳しくは、教科目を修得した学校(養成施設)に問い合わせください。 申請内容等については、全国保育士養成協議会にご確認ください。 免除できない科目については受けて下さい。 http://www.nfu.ne.jp/youho_tokurei/faq/index.html ↑より 【Q,従前の大学で修得した単位を利用してこの特例制度を申請したいのですが、不足している科目のみ履修することはできますか? A,不足している科目のみ履修することは可能です。従前の大学で修得した科目が特例制度の科目に合致するかを従前の大学にお問い合わせください。】 https://hoyokyo.or.jp/exam/qa/k_license.html ↑より 【幼稚園教諭免許所有者は、免除申請をすることにより「保育の心理学」「教育原理」「実技試験」が受験免除となります。 また、上記以外の残りの科目についても、指定保育士養成施設において科目履修等により筆記試験科目に対応する教科目を修得した場合、指定保育士養成施設が発行する「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書」(幼教専修証明書)の提出により、証明書に記載の筆記試験科目が免除されます。修得した教科目が、筆記試験科目に対応するかどうかは、卒業した(教科目を修得した)学校(養成施設)に確認してください】 https://hoyokyo.or.jp/exam/qa/tokurei.html ↑より 【《特例制度について(幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)》 幼稚園教諭免許状所有者(臨時免許を除く)が対象の制度で、幼稚園等における「実務経験」により、通常の「保育の心理学」「教育原理」「実技試験」に加え「保育実習理論」も免除されます。 また、指定保育士養成施設における「学び」を行うことにより該当の試験科目が免除されます。 幼稚園等における「実務経験」と指定保育士養成施設における「学び」の順番(前後関係)は問いません。】 【1.社会福祉を免除する場合 「A.福祉と養護」 または 「① 社会福祉」を修得 2.児童家庭福祉を免除する場合 「A.福祉と養護」及び「B.相談支援」を修得 または 「A.福祉と養護」及び「③ 家庭支援論」を修得 または 「B.相談支援」及び「② 児童家庭福祉」を修得 または 「②児童家庭福祉」及び「③ 家庭支援論」を修得 3.子どもの保健を免除する場合 「C.保健と食と栄養」 または 「④ 子どもの保健Ⅰ」を修得 4.子どもの食と栄養を免除する場合 「C.保健と食と栄養」 または 「⑤ 子どもの食と栄養」を修得 5.保育原理を免除する場合 「B.相談支援」及び「D.乳児保育」を修得 または 「B.相談支援」及び「⑥ 乳児保育」を修得 または 「D.乳児保育」及び「⑦ 保育相談支援」を修得 または 「⑥ 乳児保育」及び「⑦ 保育相談支援」を修得 6.社会的養護を免除する場合 「A.福祉と養護」 または 「⑧ 社会的養護」を修得 *受験申請の際は、勤務施設が発行する「実務証明書」と併せて、指定保育士養成施設が発行する幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書(特例教科目)を添付してしてください】 【Q,すでに免除になる科目があるが、特例教科目は4科目履修しなければならないか。 A,免除したい試験科目に対応する特例教科目のみ修得すれば、該当の試験科目が免除になります】
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