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副業の確定申告で20万円以下(赤字)の場合の住民税申告について教えてください。 昨年は副業収入が100万円だったの…

副業の確定申告で20万円以下(赤字)の場合の住民税申告について教えてください。 昨年は副業収入が100万円だったので確定申告をし、所得税はかからず、住民税は一括納付しました。 しかし今年は副業収入30万円ほどで、経費を入れると赤字になりました。元々趣味のようなものなので雑収入になればなったで、という感じです。 20万円以下なら所得税の申告はいらないかと思い、住宅ローンと医療費控除の申請を済ませてしまいました。 その後で、20万円以下でも住民税の申告はいるんだった、と思い出しました。 そこで質問は 赤字の場合でも住民税の申告は必要か? 必要な場合、確定申告後の住民税申告はどのようにしたらよいか? (副業禁止のため自分で納付したいです) の二点です。 宜しくお願い申し上げます。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「住宅ローンと医療費控除の申請を済ませた」とは、還付申告を出されたと受け取ります。ならば、20万円以下だろうが、すべての収入を申告せねば、所得税法違反です(´ρ`) 「雑所得が20万円以下なら確定申告(還付申告含む)不要」ってのは、あくまで本業で年末調整を受けたならば、そんな些末な額だけのために確定申告を加えなくても良いって話に過ぎません。「確定申告しなくても見逃してあげるよ」って言ってるだけなんです。 だと言うのに、あえて確定申告するならば、全収入を書かねばなりません。その収入に気付いてないならいざ知らず、自分で除けば、不正申告です。だって、20万円未満の違いに過ぎなくても、非課税/課税の境界かもしれないんですからね。 ですから、確定申告するならば、金額や黒字/赤字に関わらず、全収入を書く習慣にすべきなんです。えり好みは厳禁ですよ。 とは言え、今回については、赤字の雑収入を加えても、所得税にはなんの影響も有りません。雑所得の分類が適切で、適切な経費控除での赤字ならばね。したがって、不適正な申告だったけれど、修正申告するまでもないとの結論でしょう。 「20万円以下でも住民税の申告は必要」の件は、前述の「年末調整を受ければ所得税の確定申告は見逃す」に由来します。見逃すのは所得税だけ、住民税は見逃さないってことね。 あなたの場合は、既に還付申告をしたんでしょ。その情報は、そのまま市町村に届いて、住民税が計算されます。だから、すでにあなたは、住民税の申告を不正な内容で行ったのと同じなのです。 とは言え、今回は、こちらも同じ結論に至ります。赤字の雑収入を加えても、住民税にはなんの影響も有りません。雑所得の分類が適切で、適切な経費控除での赤字ならばね。 と言うことで、最終アドバイスは、金額や黒字/赤字に関わらず、全収入を書いて、確定申告すべき!それが、所得税・住民税の適正な申告です。

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