解決済み
社会保険に加入している会社で働いている人は、正社員・アルバイト・パートを問わず、 病気で4日以上、仕事を欠勤した場合、 社会保険から給料の6割くらいを支給してくれる制度があると聞きましたが、 詳しい事を教えてください。
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本人が被保険者であれば、傷病手当金がもらえます。 適用事業で雇用されていても、加入条件を満たしていないと被保険者にはなれません。保険に入らず働いているアルバイトやパートの方もいますよ。
雇用保険じゃなくて?傷病手当なら管轄のハローワークで申請できるが
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