解決済み
労働安全衛生法に関して教えてください。1 総括安全衛生管理者の選任規模ですが例えば清掃業でA支店150名 B支店150名だとしたら A支店 B支店ともに総括安全衛生管理者を置かなければいけないのでしょうか? 2 安全管理者ですが、専任規模が常時50名以上の労働者を使用する場合専任すると明文化され ていますが、そもそも清掃業では100人以上いたら総括安全衛生管理者を置くわけで その下に安全管理者を置かなくてはいけなく、専任規模が常時50名以上の労働者などの文言 はいらないような気がするのですが・・・。何か例外規定があるのでしょうか? 逆に50人以上の清掃業労働者がいるA支店には安全管理者が必要で150人になったら総括安全衛生管理者も必要になるって考え方だと理解できるのですが・・・・。 ご教示よろしくお願いします。
216閲覧
1. 例えば、支店とその出張所や駐在所などでは同一の事業所とみなされますが、質問のようにいずれも150人でしたら、別々の事業所として、個々に選任しなくてはなりません。 2. > 逆に50人以上の清掃業労働者がいるA支店には安全管理者が必要で150人になったら総括安全衛生管理者も必要になるって考え方だと理解できるのですが 別にこれでいいと思います。 清掃業でしたら、事業場の規模が 10人以上50人未満 安全衛生推進者 選任 (届出不要) 50人以上 安全管理者 と 衛生管理者 選任 100人以上 統括安全衛生管理者 選任 となります。 統括安全衛生管理者は、支店長、工場長など、事業場の責任者がなるもので、安全衛生の技術的な実務としては、安全管理者や衛生管理者、スタッフが行います。
< 質問に関する求人 >
衛生管理者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る