解決済み
医療事務について教えてください。疑義照会が届き、書面上で「在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる」とありますが、要件とは一体どのような要件でしょうか。
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在宅療養指導管理材料加算 通則 1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理 料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定する。 2 前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算のうち、保険医療 材料の使用を算定要件とするものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点数表第 4節の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない。 とあります。 要件はそれぞれありますが、たとえば血糖自己測定器加算は 1.月20回以上測定する場合 400点 2.月40回以上測定する場合 580点 3.月60回以上測定する場合 860点 4.月80回以上測定する場合 1,140点 5.月100回以上測定する場合1,320点 6.月120回以上測定する場合 1,500点 ↓ここから要件が記載されています。 1 1から3までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに 対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合 に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。 イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行 っている患者(1型糖尿病の患者を除く。) ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の 患者に限る。) ハ 12歳未満の小児低血糖症の患者 ニ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に 限る。) 2 4から6までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに 対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用した場 合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。 イ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の 患者に限る。) ロ 12歳未満の小児低血糖症の患者 ハ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に 限る。) ------------------------------------------------------------------------ この場合、インスリン製剤・ヒトセマトメジンC製剤の自己注射を行っている者、12歳未満の小児低血糖症の患者、妊娠中の糖尿病患者、妊娠糖尿病の者に血糖自己測定をさせて指導を行っている場合算定しなさいという用件が書いてあります。 これ以外、例えば経口の血糖コントロールを行っている者に自己血糖測定をさせて指導を行い物品を供与しても血糖自己測定器加算は算定できません。 ただし、在宅自己注射指導管理料(750点)と在宅酸素療法指導管理料(2400点)両方対象となる場合、主たる在宅酸素療法指導管理料を算定する事になりますが、血糖自己測定器加算の要件を満たしていれば加算のみでも算定可能になります。
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