特別条項付36協定というのは、「1年のうちの6か月以内に限り、月45時間以上の残業が可能」というものです。 「1年のうちの3か月間は残業60時間、残り9か月間は残業20時間」でも月平均は30時間になりますし、 「1年のうちの2か月間は残業90時間、残り10か月間は残業18時間」でも月平均は30時間になります。
ID非公開さん >時間外労働時間は、労使間で協定しなければなりません。 「1日」、「1日を超え3か月以内の期間」、「1年間」それぞれには、時間外労働の限度に関する基準において、限度時間が定められています。 しかし、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、「特別条項付き36協定」を結ぶことにより、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。 求人票に「特別条項付き36協定あり」と記載されていれば、忙しい月は残業30時間を超える場合もあり得るということです。
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それだけではわかりませんが、36協定を交わさずに長時間労働すると会社よりかはきちんと調整するなどの配慮をされている可能性はあると思います。30時間が本当なら多いわけではありませんが、基本はその通りにならない覚悟は必要ですよね。
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