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失業で失業保険給付金を受給するに際して、 「特定受給資格者(体力不足などで)は」は、 給付金の受給期間が伸びる制度があり…

失業で失業保険給付金を受給するに際して、 「特定受給資格者(体力不足などで)は」は、 給付金の受給期間が伸びる制度があります。例えば、 60歳以上65歳未満 給付金期間は、150日→240日となります。 ここでの、疑問ですが、失業給付金は、 体力不足で退職した場合、次の職につくのは 困難なわけです。 失業給付は、次の仕事を見つけるまでの保険 ですから、求職活動がもとめられます。 ちょっと、支給延長の思想に疑問を感じて いるのですが、 考え方をご教示いだければ、幸いです。 次の仕事(例えば、体力にあった仕事をみつけるのに 余裕をあたえるため、)支給期間を延長しているとか。 それと、会社への退職届には、医師の診断書などの 公的な書類は、必要でしょうか。 ハローワークでも、提出をもとめられるのでしょうか。 その他、注意事項等あれば、ご教示ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    病気理由の退職はまず会社が離職票に体力不足とか病気による退職とは記入しないです。 本人が一身上の都合の退職願を提出し自己都合退職になると思います。 扱いは会社にもよりますので総務なり就業規則なり確認することも必要です。 離職票の退職理由がどう記入されるかによります。 いずれにしてもすぐに働ける、ハローワークからの紹介に応じられることが求められます。 自己都合退職の場合はハローワークに病気により退職したと伝えると就労可能証明書が渡されると思います。 主治医に記入してもらいハローワークが就労可能と判断すれば正当な理由のある自己都合退職=特定理由離職者となります。 失業給付は傷病手当金受給中や医師が労務不能と診断している期間は受給できないです。 失業給付は退職日の翌日から1年が期限ですから療養に時間がかかるなら支給開始日の延長手続きをすることもあります。 特定理由離職者とされてもすぐに働けるかが必要です。

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