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職場の退職時期と厚生年金、健康保険(けんぽ協会)についてお尋ねします。 退職日が月途中となる場合(例:3月28日)…

職場の退職時期と厚生年金、健康保険(けんぽ協会)についてお尋ねします。 退職日が月途中となる場合(例:3月28日) 1.年金は2月分までの(厚生年金の)支払いになるため、3月分は当該けんぽ協会の任意継続で対応するか、国民年金の手続きをとるということでよろしいでしょうか? 2.健康保険については、退職日当日まで資格があり利用可能で、退職月の保険料は、退職日までの分は職場の天引きとなるのでしょうか?3月28日以降については、任意継続、または国民健康保険に加入するという理解でよろしいでしょうか? 3.退職日が調整可能で、3月末日までとすれば、厚生年金もその退職月分についても職場が被保険者やその配偶者の然るべき割合を払ってくれるという理解でよいでしょうか? 恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。んぽ協会の任意継続で対応するか、国民年金の手続きをとるということでよろしいでしょうか? 2.健康保険については、退職日当日まで資格があり利用可能で、退職月の保険料は、退職日までの分は職場の天引きとなるのでしょうか?3月28日以降については、任意継続、または国民健康保険に加入するという理解でよろしいでしょうか? 3.退職日が調整可能で、3月末日までとすれば、厚生年金もその退職月分についても職場が被保険者やその配偶者の然るべき割合を払ってくれるという理解でよいでしょうか? 恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ■保険料について 厚生年金と健康保険の保険料は月単位なので、月の途中で退職した場合、退職月の保険料は発生しません。 次に、「被保険者期間」と「被保険者であった期間」についてですが、大雑把に言うと「被保険者期間」は月単位となっていて、対象は完全月です。端数月はカウントされません。「被保険者であった期間」は、退職日までです。 つまり、3月28日に退職した場合、保険料が発生するのは2月分までで、被保険者期間も2月までです。健康保険証は、3月28日まで使うことができます。 3月31日に退職した場合については上記から理解できると思いますので、割愛します。(以下も同様) ■国民年金について あなたが国内在住で20歳以上60歳未満の場合、被扶養配偶者に該当しないのなら、3月28日の時点で国民年金の2号被保険者から1号被保険者に種別変更となり、3月分から保険料の納付義務が発生します。 あなたに配偶者がいて、その配偶者が国民年金の3号被保険者だったのなら、あなたと同じく1号被保険者となります。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html ■市町村国保について あなたが国内在住で一定の親族の被扶養者に該当しない場合、3月28日から市町村国保の被保険者となり、3月分から保険料(又は保険税)の納付義務が発生します。あなたに健康保険法上の被扶養者がいたのなら、あなたと同じく市町村国保の被保険者となります。 ただし、健康保険の任意継続を選択した場合は、同日から(最長2年は)協会けんぽの任意継続被保険者となり、3月分から任意継続保険料の納付義務が発生します。被扶養者についても、協会けんぽの任意継続被保険者としての被扶養者となります。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1984-6168

  • 職場に相談されてみてはどうですか? 私の職場は月半ば退職は聞かないです。 二番、三番はそうです。

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