解決済み
共同住宅の通路と入口ホールに関して教えてください。 先日、入口ホールに大量の建築資材が運び込まれ、施工業者と言い合いになりましたが、とりあえず撤去させました。このホールは廊下を通って避難通路として利用するものであり、消防予防課へ連絡しましたが、廊下に関しては建築基準法で幅が定められているがホールに関しては何の定めもないので指導できないと言われました。廊下とホールの違いとは何なのでしょうか? 私の考えでは、ホールは、最低廊下の幅以上あるべきものと思うのですが、如何なものでしょうか? また、消防署の言うようにホールの幅に関しては規制がないので如何ともしようが無いという事なのでしょうか?
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通路幅が決まっているのは廊下だけ。特に店舗や劇場などは主要通路と補助通路を設けた上で幅が決まっている。ホールも廊下と同じく共用部分なのだが、広さや形態も様々なので一概に法律で規制はできんのよ。共同住宅は非特定防火対象物なので規制も比較的緩くなる。その建築資材も一時的に置いたものであり、固定したり継続的にあるものではないので、消防も強くは言えないのよ。なので、人が通ることができれば良しとします。
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