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産業医の人事権について 産業保健に携わる方々へ質問です。 当方、企業で保健師として従事する者です。 産業医には…

産業医の人事権について 産業保健に携わる方々へ質問です。 当方、企業で保健師として従事する者です。 産業医には人事権はないということを社員に分かりやすく説明するにはどうしたら良いでしょうか? 産業医と主治医の違いとして ①会社と社員(≒患者)の中立な立場である(どちらかに肩入れしない) ②会社に対し、社員の働き方を勧告する権限を持つ ③治療はしない などがあります。 質問につながりますが、社員の中には産業医が人事異動を助言すれば必ず従わなければならないという考えを持っている人が少なからず居ます。 しかし、助言はしますが最終的な決定権は会社側にあるというのが基本的な考え方だと思っていました。社員を雇用する責任は会社が持つからです。 一方で、弊社では「勤務措置」といって、必要に応じ社員および上司(=会社)に対し働く時間、内容の制限などを産業医が指示できる(診断書と同じ効力がある)権限があります。 社員側からすると、この人事権と勤務措置の考え方が相反すると感じるようです。 勤務措置には従わなければならないのに、人事異動は絶対に従わなければならないわけではない。 お恥ずかしながら、上記につき理路整然と分かりやすい説明の仕方に苦慮しております。 法律や就業規則によっても差はあるかもしれません。 どなたかご経験など踏まえ、ご教示いただけると幸いです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    弊社の就業規則の中には『原則:職場復帰は元職場』となっています。 弊社の就業規則の中には『安全に通勤できて、労働を提供できること』とあります。 それができない状況では、職場復帰を認める訳にはいきません。 勤務措置に付きましては、弊社には『就業制限』があります。 その中の制限事項として ・残業禁止 ・重量物(8kg以上)の運搬禁止 ・有機溶剤作業禁止 ・・・などがあります。 あなたの会社にも、そのような規則が定められているはずです。 それを引き合いに出せば、恨まれることもなく、反論もできないはずです。 良い方向に行くことを、お祈りしています。

  • 私の勤務先の場合です。 産業医に人事権はありません。 あくまでも人事権は会社にあります。 社員の健康を守る責任も会社にあります。 会社が産業医の指導に従っているのは、 会社の内規でそう定められているからです。 会社は産業医の指導に従っていますが、 従うかどうかの決定権は会社にあります。 産業医に従うかどうかに関わらず、 社員の健康に対する責任は会社にあります。

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  • 産業医は、労働安全衛生法に根拠のある制度です。おおむね質問者さんの了解されておられる通りです。 医学的見地から、判断アドバイス意見するのであって、その判断に基づき、会社が人事権を行使し、会社がその責任(安全配慮義務等、労働契約法5条)を負います。 なお「勤務措置」なる位置づけについては、御社の私的取り決めですので、判断しかねます。

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  • 産業医の人事権ってそれぞれの会社内の話であって、外部にはわかりません。公的なものはありませんから。

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