解決済み
会社(従業員10名程度)の社員旅行を4月16日~21日の日程でオーストラリアに行く事が昨年決まり、昨年の12月初旬に参加希望の有無を聞かれました。 私は参加する旨の返事をしましたが、今年に入り家庭の事情で、1月31日付けで依願退職する事になり、社員旅行は当然行けなくなりました。 会社側には、社員旅行のキャンセル料を支払うよう請求されました。 旅行予定日の90日以上前でもキャンセル料は発生するものなのでしょうか? 予約をした旅行会社に問い合わせをしたくても、旅行会社も旅行内容も上層部が決め、何も伝わってこないため分かりません。 私は海外旅行には、もう10年以上行っていないため、キャンセル料や取消料について、今の現状が分かりません。 もし、3ヶ月以上前でも海外旅行のキャンセル料が発生する場合について、どのようなものが考えられるのかお教えいただけると助かります。 会社側から請求された金額が正当なものなのかを確認したく、お願い致します。
321閲覧
「キャンセル料を支払う」ってのがおかしいですね。 旅行代金として徴収されたものからキャンセル料を引いた差額があなたに支払われるはずです。 どういった旅行会社に支払いしたかわかりませんが元のお金の80%位ひかれ20%変換されるのが普通なはず。 なのでキャンセル料は払うものではなく先に取られた(給料天引きなど)旅行代金から差額をあなたン返されるものです。
既に発券してるならキャンセル料を取られる。 って、それ旅行会社に聞きゃ良いじゃん。 旅行会社が請求してねーものを請求してきたなら、大事にしてみ。
会社が旅行会社と契約している内容を見ないと分かりません。 推測になりますが、90日以上前でキャンセル料が発生するケースはいくつかあり、まあ、通常の社員旅行で考えられるケースは、受注型企画旅行契約における企画料金ですね。 企画料金は、契約締結時点で収受ができるものなので、契約締結した時点で支払い義務が生じています。 ただ、具体的な金額は個別の契約によりますので、契約内容を確認しないとなりませんが、取消料規定を鑑みると最大で20%未満になるものとされています。 ただ、これは旅行契約の話しをしていますが、旅行自体を会社で企画して費用の全部又は一部を負担している(その上で、旅行会社に対して旅行代金を支払う)ような場合、会社との関係(契約)で会社に対して旅行の取消しに対するキャンセル料を請求されている可能性も否定できませんので、やはりどのような契約に基づいたキャンセル料を請求しているのか会社に確認しないとなんとも言えないですね。 質問者さんが、参加する意思表示をしたなら、質問者さん側の都合で契約を破棄した場合、契約不履行に伴い損害賠償の支払い義務が生じます。 それの賠償予定額の事前合意がキャンセル料規定なので、キャンセル料の案内の有無に関わらず、損害賠償は支払い義務が生じます。 ただ、その額は事前合意が無いので、改めて額は会社と合意する必要があります。(会社が一方的に決めるものでは無い)
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る