教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

【長文です】程なく定年を迎える現業部門の国家公務員です。 ご相談したいのは,①過去のパワハラの責任を問えるか,②転勤命…

【長文です】程なく定年を迎える現業部門の国家公務員です。 ご相談したいのは,①過去のパワハラの責任を問えるか,②転勤命令を拒めるか,です。数年前,職場でパワハラ(不慣れな業務の監督を命ぜられ,業務がはかどらないことについて,例えば長時間立ったまま責められたり,「お前は最低の○○だ。」と罵られたりする状況が3か月続いた。)により鬱病(現在も通院治療中)に罹患したため,管理職から一般職員への降格を余儀なくされ,帰郷転勤しました。 当時パワハラに関して,任命権者である監督官庁に直訴したところ,特別査察が入りましたが,相手方である上司に事実上の注意指導がなされただけで済まされました。 今更ながらですが,国と任命権者あるいは当時の所属部署を相手取って,パワハラを公務災害として認定しなかった不作為を不服として,訴訟を提起することができるか,が①の相談事項です。 現在は地元の職場で仕事にも環境にも慣れ,体調も維持できているところです。 ところが,所属している部署に統廃合があり,4月から人員が削減される見通しです。 私は残留を希望し,書面でも口頭でも繰り返し意向を伝えておりますが,かなう保証はありません。 転勤を命じられた場合,何らかの法的な措置を講じて,転勤命令を取り消すことができるものでしょうか。これが②の相談事項です。 労組がなく,人事院もあてになりません。 以上の2点に関しまして,専門家のご指導,ご助言をお願いします。 なお,実情としてサービス残業や休日返上が日常化し,理不尽な業務命令も受忍せざるを得ない状況下で稼働しております。これは当業界,全国どこでも同様です。 つきましては「茶化し」や「公務員叩き」のご意見はご遠慮いただければ幸いです。

続きを読む

242閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、証拠があるかどうかがポイントです。そして、証拠自体が時効期間内であれば、不法行為を問うことは可能ですが時効期間を経過しているものは、訴えを起こしたとしても入り口で却下される恐れが高いですね。 パワハラを公務災害として認定するには、膨大な証拠類が必要となろうかと考えられます。つまり、まず日付と時間の特定に始まり、だれからどのようなパワハラを受けたのか第3者にも容易に判断できるまでの具体的な内容が必要でしょう。 本件、労働基準監督署には相談はされているでしょうか?業界を問わず、労働問題は労働基準監督署が主管ですから、まず、ここに話を持って行くのがベターではないかと考えられますが。

  • パワハラについては、裁判官を納得させるだけの証拠があるかどうか?が重要なポイントです。 それと、うつ病に関しては、パワハラが原因でうつ病を発症した…と因果関係が診断書に記載されてないと、慰謝料請求は難しいのが現状です。 「うつ病、またはうつ状態」というだけの診断書なら紙切れ同然です。 転勤拒否については、どこの企業も同じだと思いますが、一応拒否はできますが、昇格は無し、降格されるかも…です。

    続きを読む
  • ①相手の分かっている不法行為は3年で損賠の時効となります。 また、労災の請求時効が2年なので公務災害も2年が時効だと思いますので、不法行為の時期の確認をしてください。 公務災害は申請権は公務員本人にあるので、おそらく公務災害の認定がおりなかった事実さえ無く、質問者サンが当時申請もしていないのだと思います。 ②転勤を断るのは非常に困難です。判例を見ると、相当な家庭の事情(親と子のダブル介護等)を抱えてても転勤命令を支持されています。 転勤命令を不服として裁判も可能ですが、負けが濃厚なので交渉が必要だと思います(文脈からは結構トラブルになってるように感じますが)。 また転勤を拒否する理由もほとんど見当たりません。 転勤が嫌がらせ目的という客観的な証拠でもあれば別です。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

人事院(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

国家公務員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる