教えて!しごとの先生
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退職願が受理され、残っている有給休暇を使っています。ところが会社から事務手続きや引継ぎの件で出社せよ、と連絡がきます。親…

退職願が受理され、残っている有給休暇を使っています。ところが会社から事務手続きや引継ぎの件で出社せよ、と連絡がきます。親の介護で他県の実家に戻らなくてはならないと伝えているにもかかわらず、執拗に連絡してきます。ネットで検索すると、郵送でのやりとりで処理できるというようなことも書かれてあるのですが、どうしても出社して手続き(「人事労務、経理の各部署との連絡・手続き」「経理手続き」「引継ぎ」等々)せざるを得ないのでしょうか。ネット情報によると、健康保険証、交通費のICカードなどを返却する一方、離職票などを会社からもらうということで郵送で可能なように思えます。引継ぎは取引先の名刺コピーと具体的な仕事の進め方の引継ぎメモを上司に渡しております。これで引継ぎにはならないのでしょうか。会社から貸与されたスマホや社員証などは郵送するつもりでした。事務手続き等のために出社しなければならないのか、ご教示いただけたらと思います。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず、法的には、引き継ぎを行う義務も出社してそれを行う義務もないので、あなたと会社との私的契約(労働契約)における問題となります。そして、いわゆる有休消化に入っていて退職日まで出勤する日がない状態、つまり、残りの在籍日がすべて有休になっているのなら、会社の指示に従う義務はありません。労働基準法上、有休は休日であり、休日は自由に過ごさせなければならないからです。(道義的にどうなのかは主観の問題なので、回答は差し控えます) 「引継ぎは取引先の名刺コピーと具体的な仕事の進め方の引継ぎメモを上司に渡しており」とのことなので、これで不十分なら、その時点で上司があなたに引き継ぎの追加指示や有休消化の調整をすべきでした。それをせずに有休消化に入ってしまったのですから、それは会社や上司の落ち度であり、あなたがその尻ぬぐいをさせられる謂われはどこにもありません。あなたには親の介護で帰郷しなければならないという事情もあるのですから、なおさらです。 とはいえ、このまま出勤せずに退職した場合、遺恨が残ることになりかねません。そうすると、離職票が送られてこないなどの嫌がらせ(あるいは、報復)を受ける恐れがあります。「健康保険証、交通費のICカードなどを返却する一方、離職票などを会社からもらうということで郵送で可能なように思えます」とのことですが、健康保険証などは離職票が届いてから返却する方がいいと思います。

  • あなたはまだ社員なんですから、組織の指示に従う義務があります。病気で物理的に出勤できないわけでないなら、行く必要があります。それなのに郵送でもできるからという理屈で郵送のみで済ませようという考え方はルール違反です。

  • 有給を消化している最中なのだから、まだ在籍しているので社命には従う義務はあります。 出社したら勤務扱いになりますから有給を1日延長させる事を条件に、出社したらどうですか?出社したら交通費も請求しましょう。

  • 「どうしなければならない」なんてものはありませんので、 ご自分で判断してください。 ただ、僕ならば、退職金が実際に自分の銀行口座に振り込まれるまでは、 「いい子ちゃん」でいると思います(笑) とくに、「事実上」退職しているだけで、「法律的」には退職していない今の状態なら、なおさら、気をつけたほうがいいです。

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