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1か月の研修期間のアルバイトやパートの雇用契約書と損害に関する誓約書についてお聞きします。 社員や派遣ではなくアル…

1か月の研修期間のアルバイトやパートの雇用契約書と損害に関する誓約書についてお聞きします。 社員や派遣ではなくアルバイト?パート?で食べ物の仕分け作業の倉庫内作業で3日分だけ働いて次の日の仕事の休みの日に、本業への疲れの影響や仕事が合わないと言う事で辞めると電話で社員に伝えて話し合いの結果OKを貰い、制服のクリーニングが終わったら、クリーニングした制服と印鑑を持って退職届を書きに来てくださいと社員に言われました。 辞める電話をした時に、雇用契約書には退職する時は30日前に伝える事と書いてあり、私は辞める場合の30日前に伝えると言うのは、1か月の研修期間が終わってから辞める場合の事だと思っていたと社員に言ったら、研修期間とか関係なく辞める時は30日前と言われ、そこで気になったのが会社と言うか社員に提出した損害に関する誓約書です。 3日でこんな感じの仕事の辞め方をしたのですが、損害賠償請求されますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >>そこで気になったのが会社と言うか社員に提出した損害に関する誓約書です。 >>3日でこんな感じの仕事の辞め方をしたのですが、損害賠償請求されますか? ⇒会社はいったいどれだけの損害を被りましたか? 会社が貴方を告訴する場合は、自分自身が受けた損害額を金額にして具体的に明示しなければなりません。 結論から言いますが、貴方は会社に対して一銭たりとも損害を与えていません。 また、制服をクリーニングに出す必要性もありません。 制服を洗濯するのは、雇用主たる会社の責務です。 制服を返すだけで結構です。 ↓下のkobbayassiさんの無責任極まり無い〈馬鹿回答〉に惑わされないで下さい!「菓子折り」など、全く不要です。 madin_darbyさんの回答も愚の骨頂、〈馬鹿の極み〉です。 裁判の怖さを知らないから、こんなノーテンキな事を言えるのです。 この人は〈詐欺師〉かも知れませんよ!!!!!! たかだか貴方一人の勤務態度について数十万円もの訴訟費用をかけて裁判したとして、貴方からいくらの賠償金が取れますか? それどころか、貴方は無罪で、会社が負ける可能性が「大」です。 >>3日でこんな感じの仕事の辞め方をしたのですが、損害賠償請求されますか? ⇒私なんか、貴方のような喧嘩退職した事など10社を下りませんが、一度たりとも訴訟を受けてませんよ...。 制服に関しては自宅の洗濯機で洗えば宜しいです! もし不安になるようでしたら、全国に存在する「労働個人ユニオン」に相談して下さい。貴方の味方になってくれますよ。 その会社が脅しを掛けてきたら「ユニオンと相談して、後日返事します...」と言うだけで、会社はビビリますよ!

  • そんなことしてたら 応募する人がいなくなります。 ただ、迷惑かけたのは 確かなので、菓子折りくらい 持っていきましょう。

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  • 損害賠償請求するかどうかはその会社次第です。 貴方が何かをやらかしたのでない限りは、その請求が裁判で認められることはないでしょう。そのため、裁判所から呼び出しが来るまでは無視すればいいでしょう。

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