要するに税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれの上限の一番低いものが問題になるということです。 ですから税金の扶養と健康保険の扶養を比べれば健康保険の扶養の方が上限が低い。 さらに健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 そして「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」を比べると「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」の方が上限が低いということです。 ですからこの「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を上回らないように働けばいいということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 「従業員500人以下の企業であれば」 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上 「従業員501人以上の企業であれば」 ①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上) ③勤務期間1年以上 ④学生でないこと 「夫の扶養の限界」 基本的に扶養の条件は健保によって異なりますが、多くの健保で採用されているのが扶養になる以前の収入は関係ない、扶養になる以後は月額108333円を超えないというものです。 一般的でない特殊な健保であれば別ですが。 >年間130万円越えると扶養から抜けることは知っています。 それは「夫の扶養の限界」で通常は月額108333円を超えないというものです。 >面接する予定の担当者にその旨伝えたところ、毎月105000円までに抑えれば大丈夫ですね!と言われました。 その会社が「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えていても社会保険に加入させないブラック企業であればそうなります。 >103万円越えると税金がかかるのですよね?これは所得税と、他には市県民税とかですか? 所得税は103万まで、住民税(都道府県民税・市区町村税)は自治体により異なり93万、96.5万、100万以上で課税されます。 >103万で抑えるか130万で抑えるかどちらがいいのでしょうか?? ですから本当にその会社が「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えていても社会保険に加入させないブラック企業であるのかが問題です。 そうであれば月額108333円までが上限です。
税金は微々たる額だと思うので、130万円以内で抑えればいいのでは? 職種がわかりませんが、今は時給も上がってきているし、103万円以内だと仕事にならないのでは?(雇用側がいい顔をしない?)
103万で抑えるか130万で抑えるかどちらがいいのでしょうか?? ⇒130万以内で、配偶者特別控除を受けながら、社会保険の扶養から外れる直前で稼ぐのがベストです。 2018年から配偶者控除の仕組みが変わりますから、今まで103万以内の配偶者控除の範囲内で働いた人も、150万まで同じ条件で働けますが、130万を越えると社会保険の扶養からはずれますから、130万以内で働いてください。 扶養は税控除の扶養と社会保険の扶養とがあるのを理解してください。
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