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育休終了時の有給消化→退職について質問です。 現在就業中の会社は育休中も有給が付与されます。 育休終了時に、育休…

育休終了時の有給消化→退職について質問です。 現在就業中の会社は育休中も有給が付与されます。 育休終了時に、育休中に付与された有給(14日間)を使って退職することは法律的に可能でしょうか。 また、会社側が有給消化を拒否した場合はどのように対処すればよろしいでしょうか。 (「お世話になった会社様になんて仕打ちだ!」などの意見はお控えくださいませ。)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育休→退職意思表示→復帰と同時に有給消化してから退職します。きちんと法律は守る会社での当たり前のこと+会社も私も復帰は望まないです。ちゃんと復帰するので(出勤しないけど)、育児休業給付金としては問題ないよね〜と会社とニコニコしてますよ。育児休業給付金は支給単位期間の途中で復帰せずに退職すると損するのですが、一応復帰する身なので、早めに復帰する場合は?とかハロワに聞きやすいです。 有給は育休中のです。育休前とか期限切れて自然消滅しました。拒否するとしたら、担当者が無知で、なんかせこいから無理そうじゃない?とかでしょうか。退職や次の仕事の内定は早めに伝えてこうこうらしいけどどうなんでしょうか、社労士さんに会うときに確認して貰えますか?とかなり早く聞くのが、お世話になった会社様への対応だと思います。(育休中の転職活動で採用なら入社日は割と融通聞きますよ)

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 『現在就業中の会社は育休中も有給が付与されます。』 法律上はそうしないといけません。特に優しいわけではない、と思っていいです。 『育休終了時に、育休中に付与された有給(14日間)を使って退職することは法律的に可能でしょうか。』 法律上は法定の有給休暇なら、消化を認めないということはしてはいけませんが、退職するとは雇用契約の解除なので育休→有給休暇消化→離職となると労働契約法で従業員も通常業務に支障のないように配慮を求めていますし、民法上で労働日には労務を提供する義務があり、それを全く果たさないということでは労働契約法、民法上では問題となってきます。厳密には『お世話になった会社様になんて仕打ちだ!』で済む話ではないってことです。 実際に懲戒解雇の通告を受けて解雇日までをまったく労務の提供をせず有給休暇の消化でやり過ごそうとした従業員が訴えられて裁判で負けたという判例もあります。負けてどうなったかまでは知りませんが。普通に考えて欠勤扱いくらいにはなったのかも。 『会社側が有給消化を拒否した場合はどのように対処すればよろしいでしょうか。』 あんまり強硬な姿勢で権利の行使ばかりを望むと義務の不履行や権利の濫用で多少痛い目に遭うこともあるってことです。 どうして離職をしないといけなくなるかはわかりません(配偶者が遠くに転勤になる内示が出たとか?)が、ある程度(半年くらい)は労務の提供の義務を履行してから辞めるとか、予定の育休終了時に保育園に預けられないってことなら育休を延長するとか、時短を申し出るとか譲れるところは譲りましょう。それが世の中ってもんです。 そもそもまだ拒否されてもないのに考えることでもないでしょう。 多少頭の回る会社なら、「従業員が辞めるのに何を言っても面倒なことになるだけだ」くらいわかってるし。

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