36協定が無い場合であれば、週40時間までです。 36協定がある場合は、一般的な職業の場合基本は 36協定が締結されていたら、その内容を確認しましょう。そこには3ヵ月以内と1年間の残業時間の上限が決められているはずです。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/190.htm 1週間----15時間 2週間----27時間 4週間----43時間 1カ月----45時間 2カ月----81時間 3カ月----120時間 1年------360時間 あえて言うなら 労働基準監督署が立入り調査をする場合、概ね月に100時間以上時間外労働をしていると是正を勧告される。また月に80時間時間外労働をしていると過労死の危険性が高くなるとされている。 このようになっているみたいです。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E5%8A%B4%E5%83%8D 参考文献 これが一番わかりやすいかな (引用ですが) 労基法32条の法定労働時間(日8時間、週40時間)を超えて残業させる場合、36条により労使間の協定(いわゆる36協定)において残業時間の枠を明記します。 時間外労働(残業)の上限は、労働省告示第154号において、一般労働者の場合、月45時間、年360時間と決められています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010346030 追伸 バイト パート 派遣 契約社員 正社員という区別はありません。 ただし、未成年その他特定の職種の場合は厳密な規定があります。
なるほど:8
パートの労働時間は普通でも180時間働ければたいしたものだけど現在でも一ヶ月で合計労働時間は100時間から120時間です。それ以上は働かすことはできません。1999年11月の話です。正社員も最低でも180時間労働です。一ヶ月です。8時間労働の20日勤務と計算してです。およそです。一ヶ月最高でも120時間です。パートです。100時間を下回ると思います今は
なるほど:1
パートタイマー=短時間労働者 このことから、36協定がどうのこうのという前に 本来の労務の需給関係を再考する必要があります。 簡単に言えば、就業規則などで決められる正規雇用労働者の勤務時間とのかかわりで、短時間労働者の勤務時間の設定がどうなるかと言うことです。 答えを先に言うと正規雇用労働者の勤務時間の3分の2の時間が パートタイマーの勤務時間の最大限となります。 短時間労働者の労務については 俗に言うところの「パートタイマー労働者法」をご覧ください。 雇用主は短時間の労働を求め、労働者は短時間の労働を提供する という当たり前が、雇用者側の低賃金で使用したいという要求と少しでも働きたいと言う労働者側の要望が、現在の区別のつかない労働社会を生み出しているのです。 正規雇用労働者の勤務時間が週40時間であれば 短時間労働者の勤務時間は週30時間以内の時間となります。
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る